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通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関業法 問12

問題

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次の記述は、通関業法第33条の2及び第34条に規定する通関業者に対する業務改善命令及び監督処分に関するものであるが、( ロ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選びなさい。

1 財務大臣は、通関業の( イ )のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対してその( ロ )の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができ、当該命令は改善すべき事項、改善のため必要な( ハ )を明記した書面をもって通知される。
2 財務大臣は、通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、通関業法の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の( ニ )を害するような行為があった場合において、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対し( ホ )の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
   1 .
1年以内
   2 .
3年以内
   3 .
5年以内
   4 .
期限
   5 .
業務計画
   6 .
業務の運営
   7 .
財務体質の改善
   8 .
資金
   9 .
収益
   10 .
条件
   11 .
信用
   12 .
懲戒処分
   13 .
適正な遂行
   14 .
法令遵守規則
   15 .
労務管理
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関業法 問12 )
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この過去問の解説 (2件)

5
正解は6(業務の運営)です。

いわゆる業務改善命令は通関業法33条の2に規定されており、命令が対象とする範囲は、通関業の運営全般にわたるものであることから、個別の事案ごとに判断されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は【6 .業務の運営】になります。

業務改善命令の対象とする範囲は通関業の運営全般にわたりますが、

例えば、以下のような事例が挙げられます。

・通関業者の役員、通関士及びその他の通関業務の従業者につき、

 関税法に違反する行為があった場合において、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるとき

・通関士が「信用失墜行為の禁止」に違反した場合であって、その違反が当該通関士の所属する

 通関業者の責めに帰すべき理由があるとき

・通関業者の通関業務に従事するその他の通関業務の従業者につき、当該通関業者の信用を

 害するような行為があった場合であって、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるとき

・誤った申告が多い通関業者に対する改善指導を実施し、相当の期間が経過した後もなお、

 当該通関業者において改善指導の効果が見受けられないとき

・利用者の保護又は通関業界の健全性の確保の観点から必要であると認められるとき

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