過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

通関士の過去問 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定( 以下「 オーストラリア協定 」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
   1 .
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者のみが作成することができる。
   2 .
課税価格の総額が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はない。
   3 .
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。
   4 .
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関からオーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。
   5 .
オーストラリア協定原産品申告書を作成した輸入者は、当該原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

9
1.誤りです。輸入者以外にも「輸出者や生産者」も作成することが可能です。

2.正しいです。課税価格が20万円以下の場合は提出する必要がありません。

3.正しいです。便益に係る税率の適用を受けるためだからです。

4.誤りです。事前照会を受けて文書回答の交付を受けても、原産品申告書の提出が必要です。

5.誤りです。輸入申告の際、税関に提出した書類については保存義務がありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は【2】、【3】になります。

1 輸出者、生産者又は輸入者は原産品申告書の作成が可能です。

2 課税価格の総額が20万円以下の貨物については、原産地に関する証拠書類の提出義務はありません。 

3 原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、

 輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければなりません。

4 税関からの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合であっても、

  オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要があります

5 輸入申告の際に税関に提出した書類は、保存義務の対象とはなりません

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この通関士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。