問題
このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の記述は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定( 以下「 オーストラリア協定 」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるための手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
1 .
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるために税関長に提出するオーストラリア協定原産品申告書は、輸入貨物に係る輸入者のみが作成することができる。
2 .
課税価格の総額が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、オーストラリア協定原産品申告書及び運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はない。
3 .
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるためにオーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア原産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。
4 .
オーストラリア協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けるため、税関からオーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合には、オーストラリア協定原産品申告書を税関長に提出する必要はない。
5 .
オーストラリア協定原産品申告書を作成した輸入者は、当該原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問45 )