問題
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次に掲げる物品のうち、関税率表第16類に属さないものはどれか。以下の関税率表及び類注の抜すいの規定を参考にし、一つを選びなさい。なお、すべてが同類に属する場合には、「該当なし」を選びなさい。ただし、以下に示した割合は、最終製品に占める全重量に対する重量割合を示す。
1 .
ひいた家きんの肝臓( 80% )、脂肪( 10% )、でん粉( 5% )及び調味料( 5% )を混合し、羊の腸( ケーシング )に詰めたソーセージ
2 .
生鮮の豚肉( 50% )をパン粉( 30% )で覆い、油( 20% )で揚げて製造されたトンカツ
3 .
えび( 60% )をパスタ(小麦粉をもととした皮)( 40% )で覆い包み、加熱調理した後、冷凍した餃子
4 .
それぞれ加熱調理したえび( 30% )、ブロッコリー( 30% )、いんげん豆( 20% )に、調味料( 20% )を加えて混合した後、冷凍したサラダ
5 .
白身魚( 60% )、でん粉( 30% )、調味料( 10% )を混合し、すりつぶしたものからなるすり身を管状に成形し焼成したちくわ
6 .
該当なし
( 通関士試験 第51回(平成29年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問54 )