通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関業法 問37
この過去問の解説 (1件)
通関業法に規定されている、通関士の資格に関する問題です。
不正解です。
通関業法第25条に、通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有すると規定されております。
不正解です。
通関業法第32条に下記の規定があります。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1 通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2 第六条第一号から第九号の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
不正解です。
通関業法第32条に下記の規定があります。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1 通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2 第六条第一号から第九号の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
本問のような規定はありません。
不正解です。
通関業法第32条に下記の規定があります。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1 通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2 第六条第一号から第九号の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
本問のような規定はありません。
正解です。
通関業法第32条に下記の規定があります。
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
1 通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
2 第六条第一号から第九号の欠格事由のいずれかに該当するに至つたとき。
3 第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
4 偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき
通関業法第6条4項に、関税法、国税通則法もしくは地方税法の規定により通告処分を受けた者であつて、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないものは通関業の許可をしてはならないとされております。
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