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通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関業法 問38

問題

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次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
財務大臣は、法人である通関業者の役員につき、貨物自動車運送事業法の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときであっても、当該通関業者に対する監督処分を行うことはできない。
   2 .
何人も、通関士に対する懲戒処分に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
   3 .
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
   4 .
財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
   5 .
財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問38 )
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この過去問の解説 (1件)

1

通関業法に規定されている、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、法人である通関業者の役員につき、貨物自動車運送事業法の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときであっても、当該通関業者に対する監督処分を行うことはできない。

誤った内容です。

通関業法違反ではない貨物自動車運送法違反であっても、その行為が「通関業者の信用を害する行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるとき」は、通関業者への監督処分の対象となります。

選択肢2. 何人も、通関士に対する懲戒処分に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

正しい内容です。

通関業第36条に何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができると規定されております。

選択肢3. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

正しい内容です。

財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないとされております。

選択肢4. 財務大臣は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができる。

正しい内容です。

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができるとされております。

選択肢5. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

正しい内容です。

財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないとされております。

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