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通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関業法 問40

問題

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次の記述は、通関業者に対する業務改善命令、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「該当なし」をマークしなさい。
   1 .
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴くとともに、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。
   2 .
財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとする場合において、当該監督処分に係る法令の規定に違反する行為の内容が明らかであると認めるときは、審査委員に意見を聴くことなく当該監督処分をすることができる。
   3 .
財務大臣は、通関業者の通関業務に従事する者につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者に対する監督処分をしようとするときは、その違反する行為を行った者の意見を聴かなければならない。
   4 .
財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
   5 .
財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとするときに意見を聴かなければならない審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。
   6 .
該当なし
( 通関士試験 第52回(平成30年) 通関業法 問40 )
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この過去問の解説 (2件)

8
正解5

不正解
1.懲戒処分をしようとするときは、審査委員の聴取は必要ない。
2.監督処分をするときは、審査委員に意見を聴取しなければなりません。
3.監督処分をしようとするときは、その違反する行為を行った者ではなく審査委員から意見の聴取をしなければなりません。
4.そのような規定はありません。審査委員の意見聴取が必要な時は監督処分があったときのみです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

通関業者に対する監督処分及び審査委員への意見の聴取に関する問題です。

選択肢1. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴くとともに、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならない。

誤った内容です。

通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴く必要はありません。

審査委員の意見を聴く必要がある場合は、通関業法11条の通関業の許可の取り消し、34条の通関業者に対する監督処分、に対してです。

選択肢2. 財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとする場合において、当該監督処分に係る法令の規定に違反する行為の内容が明らかであると認めるときは、審査委員に意見を聴くことなく当該監督処分をすることができる。

誤った内容です。

通関業者に対する監督処分に関しては、審査委員の意見を聴く必要があります。

選択肢3. 財務大臣は、通関業者の通関業務に従事する者につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、その通関業者に対する監督処分をしようとするときは、その違反する行為を行った者の意見を聴かなければならない。

誤った内容です。

通関士に対する懲戒処分に関しては、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聴かなければならないとされております。

選択肢4. 財務大臣は、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるときは、審査委員の意見を聴かなければならない。

誤った内容です。

審査委員の意見を聴く必要がある場合は、通関業法11条の通関業の許可の取り消し、34条の通関業者に対する監督処分、に対してのみです。

選択肢5. 財務大臣が通関業者に対する監督処分をしようとするときに意見を聴かなければならない審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。

正しい内容です。

財務大臣は、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとし、審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱するとされております。

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