通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問42
この過去問の解説 (2件)
正解は3と5です。
1→×
第71類の注4より、”「貴金属」”とは銀、金及び白金をいう”とあります。硝酸銀は無機化合物にあたり、第28類に属します。
2→×
第29類の注2より、この類には次の物品を含まないとして”エチルアルコール”が挙げられています。
エチルアルコールは第22.07項、もしくは第22.08項に属します。
3→○
通常、アセトンは有機化合物として第29類に属します。ただし、水素を重水素で置換されたアセトンは同位元素の有機化合物となります。よって、この場合は第28類に属します。
4→×
第34類の注1より、この類には次の物品を含まないものとして、”化学的に単一の化合物”が挙げられています。よって、化学的に単一の場合は第34類に含まれません。
5→○
第22類の注1より、この類には次の物品を含まないとして、”蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水”とあります。これらは第28.53項に属しますので正解です。
関税率表の所属の決定に関する問題です。
誤った内容です。
第71類注4(A)の規定により、貴金属とは、銀、金及び白金をいうとされているが、貴金属である銀を含む硝酸銀は、第28.43項の規定により貴金属の無機化合物(銀の化合物)として同項に含まれることから、第28類に分類されます。
誤った内容です。
第29類注2にエチルアルコールはこの類には含まれないとあります。
エチルアルコールは第22類に該当します。
正しい内容です。
通常、アセトンは第29.14項及び第2914.11号の規定により、非環式ケトンとして、第29類に属します。ただし、水素を重水素で同位体置換したアセトンは第28類に属します。
誤った内容です。
化学的に単一の有機界面活性剤は、第34類に分類されません。
正しい内容です。
第22類注1に、この類には蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水は含まないとされております。蒸留水は、第28類に属しますので正しい内容です。
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