通関士の過去問 第52回(平成30年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43
この過去問の解説 (2件)
1→○
関税法第7条第3項において、”税関は納税義務者その他の関係者から申告について必要な輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする”とあります。架空の貨物については事前教示の対象とされていません。
正しい記述です。
2→○
関税法第7条第3項において、その適切な教示に努めるものとしては申告について必要な輸入貨物としています。輸出予定の貨物ではありません。
対象ではないので正しい記述です。
3→×
関税法第7条第3項により、事前照会の対象となるのは、輸入しようとする貨物についてです。輸入申告中の貨物はこれにあたりません。
4→×
関税法基本通達7-18(8)”意見の申出”において、”照会者が再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答等の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、意見の申出を行う回答書の登録(受付)番号及び再検討対象項目並びに照会者の意見及びその理由を記載した「申出書」1通を当該回答等を行った税関に提出させることにより行わせる”とあります。
3月以内ではなく、2月以内です。
5→×
関税法基本通達7-18(6)”公開”において、”行政機関の保有する情報の公開に関する法律に定める不開示情報に該当すると考えられる部分や、守秘義務に抵触すると考えられる部分については、当該部分を伏せて公開することに留意する”とあります。
”公開することとされている”の部分が不適です。原則として回答内容は公開されますが、当該部分は伏せられることに注意です。
関税率表の適用上の所属の教示に係る事前照会に関する問題です。
正しい内容です。
事前照会を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
・架空の貨物に係る照会ではなく、具体的な貨物に係る照会であること
・照会者が所定の照会書及び資料を提出するとともに、審査の際に必要な追加的な資料の提出
が行われること
・照会者及び利害関係者が、関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る紛争等が生じてい
ないもの
・輸入申告中の貨物についての照会である場合等、事前教示の趣旨に反しないもの
正しい内容です。
事前照会を行うためには、以下の要件を満たす必要があります
・架空の貨物に係る照会ではなく、具体的な貨物に係る照会であること
・照会者が所定の照会書及び資料を提出するとともに、審査の際に必要な追加的な資料の提出
が行われること
・照会者及び利害関係者が、関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る紛争等が生じてい
ないもの
・輸入申告中の貨物についての照会である場合等、事前教示の趣旨に反しないもの
輸出予定の貨物は対象外です。
誤った内容です。
事前照会を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。
・架空の貨物に係る照会ではなく、具体的な貨物に係る照会であること。
・照会者が所定の照会書及び資料を提出するとともに、審査の際に必要な追加的な資料の提出
が行われること。
・照会者及び利害関係者が、関税率表適用上の所属区分等又は原産地に係る紛争等が生じてい
ないもの。
・輸入申告中の貨物についての照会である場合等、事前教示の趣旨に反しないもの。
誤った内容です。
照会者が再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者は、当該回答交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を税関に提出させることにより行わせると規定されております。
誤った内容です。
文書回答の内容が公開されることによる不利益を受けるおそれがある場合等、照会者が正当な理由を有する場合で、照会者から非公開期間(180日を超えない期間)の設定の要請があったものについては当該要請に係る期間後に不開示情報等に該当する部分を伏せた上で公開することとされております。
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