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通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関業法 問30

問題

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次の記述は、通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
   1 .
通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
   2 .
偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明し、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。
   3 .
関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受け、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなった者は、通関士試験の合格の決定についても取り消されることとなる。
   4 .
通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
   5 .
通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。
( 通関士試験 第53回(令和元年) 通関業法 問30 )
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この過去問の解説 (2件)

20
正解は1と5です。

1→○
通関業法第25条において、”通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。”とあります。
正しい記述です。

2→×
通関業法第32条において、”偽りその他不正の手段により第31条第1項の確認を受けたことが判明したとき”、通関士の資格を喪失します。ここまでは正しい記述です。
通関業者のその他の通関業務の従事者として通関業務に従事することについては問われていません。

3→×
通関業法第29条において、”税関長は、不正の手段によって通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。”とあります。
合格を取り消すことについて、問題文の違反行為については言及されていません。

4→×
問題文のように、通関士試験の合格の事実を偽って確認を受けた場合は、そもそも通関士の資格を有していないので、資格喪失に該当しません。
通関業法基本通達32-1(4)に記載があります。

5→○
問題文の通りです。
正しい記述です。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

通関士となる資格及び通関士の資格の喪失に関する問題です。

選択肢1. 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。

正しい内容です。

通関業法第25条に、通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有すると規定されております。

選択肢2. 偽りその他不正の手段により通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明し、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできない。

誤った内容です。

「偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき」は通関業法第32条に規定されている通関士の資格の喪失の内容です。

ですが、通関士でなくなった者は、当該確認を受けた通関業者のその他の通関業務の従業者として通関業務に従事することはできないという規定はありません。

選択肢3. 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受け、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなった者は、通関士試験の合格の決定についても取り消されることとなる。

誤った内容です。

関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした場合に関する内容については、合格の取り消しについての規定はされておりません。

選択肢4. 通関士試験の合格の事実を偽って通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けたことが判明した者は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。

誤った内容です。

通関士試験の合格の事実を偽って確認を受けた場合は、そもそも通関士の資格を有していないので、資格喪失に該当しません。

選択肢5. 通関業法第31条第1項の確認(通関業者が通関士試験に合格した者を通関士としてその通関業務に従事させようとする場合における財務大臣の確認)を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった通関士は、通関士の資格を喪失し、通関士でなくなるものとされている。

正しい内容です。

本問の内容通りです。

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