通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関業法 問37
この過去問の解説 (2件)
通関業法第22条の記帳、届出、報告等に関してです。第1項に、通関業務と関連業務の両方に関して帳簿を設けて、記帳、届出、報告等の義務は負いますので注意しましょう。
1.正しいです。
通関業法第22項第1項に、通関業者は、政令で定めるところにより、(関連業務を含む)通関業務に関して帳簿を設け、通関業務に関する書類を一定期間保存しないといけないとあります。また、通関業法施行令第8条3項に、帳簿及び書類は、閉鎖の日または作成の日後3年間保存しなければいけないとあります。
2.正しいです。
通関業法第22項第2項より、通関業者は通関士その他の通関業務の従事者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければいけないとあります。しかしながら、同法基本通達22-1(3)に、通関業務の従業者の規定があり、例えば経理事務や施設管理の庶務作業のみを行う者等の通関業務に所属しながらも通関業務に従事していない者は含まないとあります。
3.誤りです。
通関業法第22項第2項より、通関業者は通関士その他の通関業務の従事者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければいけないとあります。しかしながら、認定通関業者であれば届ける必要がないという例外規定は設けていません。
4.正しいです。
通関業法施行令第8条第2項1~3に、保存しなければいけないとされている書類が記載されています。保存しなければいけない書類は設問の通りです。
5.正しいです。
通関業法施行令第10条第2項に、通関業者が財務大臣にする定期報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければいけないとあります。
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告等に関する問題です。
正しい内容です。
通関業法施行令第8条3項に、帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならないと規定されております。
正しい内容です。
当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等。)については含まないこととされております。
誤った内容です。
当該通関業者が認定通関業者である場合にはこれを要しないという例外規定はありません。
正しい内容です。
通関業法施行令第8条に、帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならないと規定されております。
正しい内容です。
通関業法施行令第10条2項に、法人である通関業者が提出する定期報告書には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならないと規定されております。
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