過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

通関士の過去問 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
   1 .
事前照会は、原則として、文書により照会を受け、文書で回答することにより行うこととされているが、これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとされている。
   2 .
文書による事前照会があった場合において、その照会書の記載事項に不明な点があるとき又は審査に必要な資料が不足しているときには、照会者に対して記載事項の補正又は資料の追加提出等を求め、当該記載事項の補正又は資料の追加提出等がなされるまでは、当該照会書を受理しないこととされている。
   3 .
文書による事前照会に係る貨物の内容及び回答書の内容について、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることによりその照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合であって、当該照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったときは、当該貨物の内容及び回答書の内容は、当該申出に係る期間後に公開されることとされている。
   4 .
事前照会に対する回答書の内容は、その該当する限度において、当該回答書の交付又は送達のあった日から5年を経過する日まで、輸入(納税)申告の審査上、尊重するものとされている。
   5 .
事前照会に対する回答書の交付があった日後において、法令が改正され、当該回答書が参考とならなくなった場合であっても、当該回答書の内容は、当該交付があった日から3年を経過する日までは、輸入(納税)申告の審査上、尊重するものとされている。
( 通関士試験 第53回(令和元年) 通関書類の作成要領その他通関手続の実務 問43 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

11
正解は1,2,3となります。

【解説】
関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」についてです。近年、TPP11協定などの経済連携協定が数多く締結して、関税率表の適用上の所属の教示に係る照会だけでなく、原産地に係る照会等も日々重要度を増しています。試験問題に頻出ということは、税関の出題者も制度を理解して利用して欲しいということだと思います。しっかり理解して、通関士として適切に制度を利用していきましょう。

1. 正解です。
関税法基本通達7-17より、事前照会は原則として文書による照会を受け、文書で回答するとありますが、これによらず口頭により照会があった場合には口頭で回答することとされています。

2. 正解です。
同法基本通達7-18(3)ハ(ロ)より、照会応答担当者は、照会書の記載事項に不明点があるとき又は審査に必要な資料が不足しているときには、紹介者に対して記載事項の補正または資料の追加提出などを求め、当該記載事項の補正又は資料の追加提出等がなされるまでは、当該照会書を受理しないこととされています。

3. 正解です。
同法基本通達7-18(6)イより、文書による事前照会に係る貨物の内容及び回答書の内容について、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他社に知られることによりその紹介者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合であって、当該紹介者から言って期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったときは、当該貨物の内容及び回答書の内容は、当該申出に係る期間後に公開されることとされています。

4. 誤りです。
 同法基本通達7-18(9)ロ(イ)より、事前照会に対する回答書の内容は、その該当する限度において、当該回答書の項又は送達のあった日から3年を経過する日まで、輸入(納税)申告の審査上、尊重されるものとされています。

5. 誤りです。
 同法基本通達7-18(9)ロ(ハ)より、事前照会に対する回答書の交付があった日後において法令または通達の改正により、参考とならなくなった事前照会の回答書等は、輸入(納税)申告の審査上、尊重されないとされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

関税率表の適用上の事前照会に関する問題です。

選択肢1. 事前照会は、原則として、文書により照会を受け、文書で回答することにより行うこととされているが、これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとされている。

正しい内容です。

関税法基本通達7-17に、原則として、文書により照会を受け、文書で回答することにより行うこととするとされておりますが、これによらず、口頭により照会があった場合には、口頭で回答することとすると規定されております。

選択肢2. 文書による事前照会があった場合において、その照会書の記載事項に不明な点があるとき又は審査に必要な資料が不足しているときには、照会者に対して記載事項の補正又は資料の追加提出等を求め、当該記載事項の補正又は資料の追加提出等がなされるまでは、当該照会書を受理しないこととされている。

正しい内容です。

関税法基本通達7-18(3)に、本問の内容が規定されております。

選択肢3. 文書による事前照会に係る貨物の内容及び回答書の内容について、その照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることによりその照会者又はその関係者が不利益を受けるおそれがある場合であって、当該照会者から一定期間内(180日を超えない期間内)につき公開しないことを求める申出があったときは、当該貨物の内容及び回答書の内容は、当該申出に係る期間後に公開されることとされている。

正しい内容です。

関税法基本通達7-18(6)に本問の内容が規定されております。

選択肢4. 事前照会に対する回答書の内容は、その該当する限度において、当該回答書の交付又は送達のあった日から5年を経過する日まで、輸入(納税)申告の審査上、尊重するものとされている。

誤った内容です。

関税法基本通達7-18(9)より、当該回答書の交付又は送達のあった日から3年を経過する日までが正しい内容です。

選択肢5. 事前照会に対する回答書の交付があった日後において、法令が改正され、当該回答書が参考とならなくなった場合であっても、当該回答書の内容は、当該交付があった日から3年を経過する日までは、輸入(納税)申告の審査上、尊重するものとされている。

誤った内容です。

関税法基本通達7-18(9)に、法令が改正され、当該回答書が参考とならなくなった場合には、3年以内であっても、輸入申告の審査上、尊重されないとされております。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この通関士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。