問題
1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その( イ )に関する事項を記載し、当該帳簿をその( ロ )の日後( ハ )年間保存するとともに、その取扱いに係る通関業務及び関連業務に関する書類をその( ニ )の日後( ハ )年間保存しなければならない。
2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、( ホ )及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
【解説】
通関業法第22条及の記帳、届出、報告及び同施行令第8条の記帳及び書類の保存に関してです。関係法令を載せておきます。
通関業法第22条
1 通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。) に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
2 通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければいけない。
3 通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いにかかる通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。
通関業法施行令第8条(一部抜粋)
2 法第22条第1項に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
二 通関業務に関し、依頼書から依頼を受けたことを証する書類
三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
3 前2項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日または作成の日後3年間保存しなければならない。
ニ.通関業法施行令第8条第3項より、7.作成になります。
通関業法に規定されている、通関業者の記帳、届出、報告に関する問題です。
通関業法施行令第8条
第1項
その営業所において取り扱つた通関業務の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、参考となるべき事項を記載しなければならない。
第2項
1、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これら
に準ずる書類の写し
2、通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
3、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
第3項
前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。