通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関業法 問30
この過去問の解説 (2件)
正解は「財務大臣は、通関業法第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。」、
「財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。」となります。
誤りです。
通関業法第8条第1項及び同法第2項より、財務大臣は通関業務を行う営業所の新設の許可をしたときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付するとされています。
正解です。
通関業法第10条第2項より、財務大臣は通関業法第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければいけないとされています。
誤りです。
財務大臣は業務改善命令をした時は、遅滞なくその旨を公告しなければならないとの規定はありません。
誤りです。
通関業法第34条第2項及び同法第35条第2項より、財務大臣は通関士に対する懲戒処分若しくは戒告処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければなりません。
正解です。
通関業法第34条第2項より、財務大臣は通関業者に対して前項に掲げる違反があったとして監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければなりません。
【正解】
「財務大臣は、通関業法第10条第1項の規定により通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。」
「財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。」
誤った記述です
財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに
、許可を受けた者に許可証を交付することとされている。また、通関業務を行う
営業所の新設の許可をしたときであっても、その旨を広告するとともに、営業所
新設許可証が通関業者に交付される。
と通関業法8条2項、同法3条4項に定められています。
正しい記述です
(通関業法10条2項)
誤った記述です
設問のような規定はないです。
誤った記述です
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告
しなければならず、当該処分が戒告処分であっても、遅滞なくその旨を公告
しなければならない。
と通関業法35条2項、同法34条2項に定められています。
正しい記述です
(通関業法34条2項)
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。