通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関業法 問37
この過去問の解説 (2件)
解説は以下のとおりです。
正解です。
通関業法第17条より、通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないこととされており、具体的な事例は、同法基本通達17-1から他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせるような場合をさします。
正解です。
通関業法基本通達35-5の通関士懲戒処分基準表より、通関業法第20条の規定に違反して、通関士の信用を害するような行為をした通関士の当該行為については、通関士に対する懲戒処分の対象とされています。
正解です。
通関業法基本通達33-1より、通関業法大33条(名義貸しの禁止)に規定する「その名義を他人に通関業務のために使用させる」の具体例として、通関士が自ら通関書類の審査を行うことなく他人に自己の記名押印をさせる場合を挙げています。
誤りです。
通関業法第19条より、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならないこととされています。基本通達19-1(1)ロ及びハより、「正当な理由がある場合」とは、法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所にて陳述する場合、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合とあります。
正解です。
通関業法第19条より、通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、これらの者がこれらの者でなくなった後も同様とされています。
【正解】
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合は、この「正当な理由」があるときに該当するが、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合は、この「正当な理由」があるときには該当しない。
正しい記述です。
(通関業法17条、業法基本通達17-1)
正しい記述です。
(通関業法基本通達35-5)
正しい記述です。
(通関業法33条、業法基本通達33-1(1))
誤った記述です。
通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士その他の通関業務の従業者は、
正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこととされており、
法令に規定する証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合は、
この「正当な理由」があるときに該当し、その他法令に基づく求めに応じて陳述する場合も、
この「正当な理由」があるときに該当する。
と通関業法19条、通関業法基本通達19-1(1)に定められています。
正しい記述です。
(通関業法19条)
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。