通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関業法 問38
この過去問の解説 (2件)
【正解】
5
【解説】
1.誤った記述です
通関業者は、定期報告書(その取扱いに係る通関業務及び関連業務の件数、
これらについて受けた料金の額その他通関業務及び関連業務に係る事項を
記載した報告書)を毎年「6月30日」までに財務大臣に提出しなければならない。
と通関業法22条3項、業令10条1項に定められています。
2.誤った記述です
通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の異動を財務大臣に届け出
なければならないこととされており、この「通関業務の従業者」とは、通関業者
において通関業務に携わる者をいい、当該通関業者に所属している従業者で
あっても経理事務や施設管理のための庶務作業のみを行う者等については
「通関業務の従業者」には当たらない。
と通関業法22条2項、業令9条1項、業法基本通達22‐1(3)に定められています。
3.誤った記述です
認定通関業者である通関業者であっても、通関士その他の通関業務の従業者の
異動を財務大臣に届け出なければならない。
と通関業法22条2項に定められています。
4.誤った記述です
通関業者は、通関士に異動があった場合には、「その都度」、その異動の
内容を財務大臣に届け出なければならない。
と通関業法22条2項、業令9条1項に定められています。
5.正しい記述です
(通関業法22条、業令8条4項)
正解は5となります。
1. 誤りです。
通関業法施行令第10条第1項より、同法第22条第3項に規定する財務大臣に提出する必要がある定期報告書の提出期限は、毎年6月30日と定められています。
2. 誤りです。
通関業法基本通達22-1(3)より、通関業務の従業者とは、通関業者において通関関業務に携わる従業者全員をいい、当該通関業者に所属しているものの通関業務に関与していない者(例えば経理事務や施設管理と為の庶務作業のみを行う者等。)については含まないと定義化されています。
3. 誤りです。
通関業法第22条第2項より、通関業者は、通関士その他通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければいけないとあります。認定通関業者だから届け出ることが不要という例外規定は存在していません。
4. 誤りです。
通関業法施行令第9条第1項より、通関業者の異動に関する届出は、その都度とされております。従って、設問にある当該異動の日後30日以内に、財務大臣に異動の内容を届け出なければいけないとあるのは誤りです。
5. 正解です。
通関業法施行令第8条第4項より、通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務及び関連業務1件ごとの明細の記載は、申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。