通関士の過去問 第54回(令和2年) 通関業法 問39
この過去問の解説 (2件)
正解は4となります。
1. 正解です。
通関業法第31条第1項及び同法基本通達31-1(4)より、通関業者は、他の通関業者の通関業務に通関士として従事している者について、併任について異議がない旨の他の通関業者の承諾書を添付させて財務大臣の確認を受ければ、当該他の通関業者における通関業者と併任して、その通関業者の通関業務に通関士として従事させることができます。
2. 正解です。
通関業法第31条第2項1号より、同法第6条第1項に該当している者は通関士になることができないとされています。同法第6条は欠格事由に関して言及されており、第1項に心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令に定めるものとあります。従って、本問の場合の精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者は、通関士になることができません。
3. 正解です。
同法基本通達31-1(5)より、通関業者は、通関士試験に合格した者であれば派遣労働者であっても、同法4-2(6)に定めた労働派遣契約の概要を提示すること及び、「通関士確認届出」中「備考」欄に派遣労働者である旨を記載して財務大臣の確認を受けることで、通関士という名称を用いてその通関業務に従事させることができます。
4. 誤りです。
通関業法第31条第1項より、通関業者の通関業務に従事する者で、通関士試験に合格した者であったとしても、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、同条第2項の規定に該当しないことの確認を受けなければ通関士という名称をしようすることができません。
5. 正解です。
通関業法第31第1項より、通関業法第6条第8項で言及されている通関業法又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反して、通関士に対する懲戒処分として通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関士となることができません。
【正解】
4
【解説】
1.正しい記述です
(通関業法31条1項、通関業法基本通達31ー1(4))
2.正しい記述です
(通関業法31条2項1号、同法6条1号、業則1条の2)
3.正しい記述です
(通関業法基本通達31ー1(5))
4.誤った記述です
通関業者の通関業務に従事する者が、通関士試験に合格したときは、
通関業法第31条の規定による財務大臣の確認を受けることなく、通関士という
名称を使用することはできない。
と通関業法2条4号、同法31条1項、同法40条2項に定められています。
5.正しい記述です
(通関業法31条2項1号、同法6条8号)
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