問題
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
答えは(3)です。
1:正。問題文の通りで誤りはありません。
2:正。問題文の通りで誤りはありません。
作業環境測定の記録の保存は、有機溶剤を取り扱う屋内作業場など3年間の場合が多いため、間違えて覚えないように注意しましょう。
3:誤。
粉じんの種類がヒュームである場合は、ろ過除じん方式または電気除じん方式の除じん装置でなければなりません。
4:正。問題文の通りで誤りはありません。
5:正。問題文の通りで誤りはありません。
【解説】
1:正
記載のとおりです(粉じん障害防止規則第4条)。
2:正
記載のとおりです(粉じん障害防止規則第26条第1項及び第26条の2第2項)。
3:誤
これが答えの選択肢になります。
粉じんの種類がヒュームである場合は、ろ過除じん方式又は電気除じん方式の除じん装置でなければならないことが定められています。
(粉じん障害防止規則第13条)
4:正
記載のとおりです(粉じん障害防止規則第5条)。
5:正
記載のとおりです(粉じん障害防止規則第24条)。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する問題です。
粉じんへの適切な対処が行われないと、じん肺、肺癌、
ぜんそくなどの健康被害につながります。
労災を防ぐためにもしっかりと確認しましょう。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。文のとおりです。
根拠は粉じん障害防止規則第4条です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は粉じん障害防止規則第26条、第26条の二の2です。
誤りです。
ヒュームの場合は、ろ過除じん方式、または電気除じん方式です。
根拠は、粉じん障害防止規則第13条です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、粉じん障害防止規則第5条です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、粉じん障害防止規則第24条です。