第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問8

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

次の業務のうち、当該業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
  • 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務
  • チェーンソーを用いて行う造材の業務
  • 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務
  • 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務
  • エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは(3)です。

1:不正解。石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、特別の安全衛生教育が必要です。

2:不正解。チェーンソーを用いて行う造材の業務は、特別の安全衛生教育が必要です。

3:正解。特定化学物質を取り扱う作業に係る業務は、特別の安全衛生教育は必要ありません。

他には、強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務や、チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務などが、特別の安全衛生教育を必要としません。

併せて覚えておきましょう。

4:不正解。廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、特別の安全衛生教育が必要です。

5:不正解。エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、特別の安全衛生教育が必要です。

ガンマ線照射装置も同様に特別の安全衛生教育が必要です。

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02

【解説】

 3が答えの選択肢になります。

 労働安全衛生法第59条第3項ならびに労働安全衛生規則第36条に特別教育を必要とする有害業務が定められています。

 1:あり

 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、特別の安全衛生教育が定められています。

 2:あり

 チェーンソーを用いて行う造材の業務は、特別の安全衛生教育が定められています。

 3:なし

 これが答えの選択肢になります。特定化学物質を取り扱う作業に係る業務は、特別の安全衛生教育の法令的な定めはありません。

 4:あり

 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、特別の安全衛生教育が定められています。

 5:あり

 エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、特別の安全衛生教育が定められています。

※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。

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03

特別の教育を必要とする業務に関する問題です。

特別の教育を必要とする業務については、
労働安全衛生規則第36条に定められています。

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務

特別の教育を必要とします。

労働安全衛生規則第36条三十七にあります。

選択肢2. チェーンソーを用いて行う造材の業務

特別の教育を必要とします。

労働安全衛生規則第36条八にあります。

選択肢3. 特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務

特別の教育を必要としません。

労働安全衛生規則第36条に定められていないです。

選択肢4. 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務

特別の教育を必要とします。

労働安全衛生規則第36条三十六にあります。

選択肢5. エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務

特別の教育を必要とします。

労働安全衛生規則第36条二十八にあります。

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