つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリックの運転をするために必要な国家資格です。
元々、クレーン運転士免許とデリック運転士免許は別の資格でしたが、平成18年(2006年)の法改正により統合され、資格名はクレーン・デリック運転士になりました。
クレーン | 油圧シリンダーやワイヤーなどを使って荷物を吊り上げ、そのまま水平移動することができます。 |
デリック | 本体とは別に設置されている原動機付きウインチを用いて荷物を吊り上げます。 |
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
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第二種 衛生管理者
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2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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つり上げ荷重が5トン以上のクレーン、デリックの運転をするために必要な国家資格です。
元々、クレーン運転士免許とデリック運転士免許は別の資格でしたが、平成18年(2006年)の法改正により統合され、資格名はクレーン・デリック運転士になりました。
クレーン | 油圧シリンダーやワイヤーなどを使って荷物を吊り上げ、そのまま水平移動することができます。 |
デリック | 本体とは別に設置されている原動機付きウインチを用いて荷物を吊り上げます。 |
現在は扱える機械ごとに3種類の免許に分かれています。
クレーン・デリック運転士(クレーン限定) | デリックを除いたつり上げ荷重5トン以上を含めすべてのクレーンを運転できます。 |
クレーン・デリック運転士(床上運転式クレーン限定) | デリックと無線操作式クレーンを除いたクレーン、床上運天式クレーンを運転できます。 床上運転式クレーンは、コントローラーを使いながら、操縦士は床上で操作するクレーンです。 |
クレーン・デリック運転士(限定なし) | つり上げ荷重5トン以上を含めすべてのクレーンおよびデリックを運転できます。 |
工場、倉庫、建設工事現場、港湾等で使用されているクレーン・デリックを運転して貨物・資材などの重量物の運搬作業に従事します。
人の手では動かすことのできない大重量の資材や荷物を運ぶためのクレーン・デリックを運転することです。
クレーンデリック運転士になるためには、安全衛生技術試験センターで行われるクレーン・デリック運転士「筆記試験」と「実技試験」に合格する必要があります。
※実技試験に関しては、クレーン教習所(労働局長登録教習機関)で実技教習を修了する方法もあります。
合計30時間程度と言われています。1日1時間勉強時間を確保すると、合格するには1ヶ月かかることになります。
ただ、クレーン関係の知識が無い方、初めて受験する方はもう少し勉強時間を確保して勉強を始めてみるのがおすすめです。
クレーン・デリック運転士試験の合格率は筆記試験で60%ほど、実技試験は50%ほどの方が合格しています。難易度はそれほど高いわけではありませんが、筆記試験に比べると、実技試験の方が難易度が高めになっています。
筆記試験に関しては、独学でも十分合格が目指せます。
クレーン・デリック運転士の筆記試験は、出題パターンがある程度決まっており、特に法令に関しては、よく同じ問題が出ます。
そのため、過去問を繰り返し勉強し、間違えたところをテキストや参考書で確認し、理解していく方法がおすすめです。
また、一般社団法人 日本クレーン協会にてクレーン運転士学科試験準備講習を随時行っているのでこちらを利用するのもおすすめです。
実技試験に関しては、経験がない方ですと安全衛生技術試験センターの実技試験を一発で合格するというのは難しいようです。
そのため、クレーン教習所(労働局長登録教習機関)で実技教習を修了する方法がおすすめです。
教習所での実技修了は、筆記試験の前でも後でも可能ですが、
筆記試験を合格後に教習所に入校し、実技教習を修了する方法が費用を抑えることができ、おすすめです。
クレーンの運転で危険有害な業務に就く場合、労働安全衛生法により、特定の免許の取得や「技能講習」、「特別教育」の実施が義務付けられています。そのため、クレーン運転免許は作業の危険度やつり上げ荷重によって免許が異なります。作業現場や仕事内容に合わせてクレーン・デリック運転士以外に以下の免許を取得する必要があるかもしれません。技能講習を受けることで実技試験の一部が免除になる制度もあります。
<移動式クレーン運転士免許>
移動式クレーンとは、原動機を内蔵しており、移動が頻繁に必要な場所で活躍するクレーンです。
つり上げ5t以上の移動式クレーンの運転が行えるようになります。
(ようかそうちうんてんし)
<揚貨装置運転士免許>
船舶に取り付けられた5t以上の荷重を運べるクレーンやデリックを運転できるようになります。
<技能講習によって操作可能となる資格>
・小型移動式クレーン運転技能講習:つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンを運転が行えるようになります。
・床上操作式クレーン運転技能講習:工場の天井に設置されているスイッチで操作可能なクレーンが扱えるようになります。
・玉掛け技能講習:1t以上の荷物をクレーンのフックに掛けたり、外したりする作業が行えるようになります。
<特別教育によって操作可能となる資格>
・小型移動式クレーン特別教育:つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンを運転が行えるようになります。
・クレーン運転特別教育:つり上げ荷重5t未満のクレーンや、つり上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転を行えるようになります。
・玉掛け特別教育:1t未満の荷物をクレーンのフックに掛けたり、外したりする作業が行えるようになります。
・デリック特別教育:つり上げ荷重0.5t以上5t未満のデリックの運転ができるようになります。
・跨線(こせん)テルハ:鉄道で荷物を積載した車両などをつり上げ、線路を超えて運搬するためのテルハを運転できるようになります。
全国(北海道・東北・関東(東京試験場、市原)・中部・近畿・中国四国・九州)にある安全衛生技術センターにて実施しています。実技試験は安全衛生技術センターで実施されるほか、都道府県労働局長登録教習機関でも行われています。
安全衛生技術試験協会のホームページにて試験日を公開しています。
https://www.exam.or.jp/exmn/H_nittei250.htm
ほとんどのセンターで毎月1回実施されています。※試験会場によって開催していない日もあります。
学科 | 13:30~16:00 2時間30分 1科目免除者は13:30~15:30 2時間 2科目免除者は13:30~14:45 1時間15分 |
実技 | 午前又は午後に分けて受験票に記載されます。 |
学科 | クレーン及びデリックに関する知識10問(30点) 関係法令10問(20点) 原動機及び電気に関する知識10問(30点) クレーンの運転のために必要な力学に関する知識10問(20点) |
実技 | クレーンの運転 クレーンの運転のための合図 |
クレーン限定免許:学科のうちデリックに関する部分(知識と法令)は出題範囲から除かれます。
床上運転式クレーン限定免許:学科からデリックに関する部分は除かれ、実技試験・実技教習は床上運転式クレーンを用いて行われます。
■学科試験 8,800円
■実技試験 14,000円
受験申請書にとじこまれている払込用紙を使って、郵便局か銀行で納付します。
受験申請書をセンターの窓口に持参する人は、窓口で現金支払いをすることも可能です。
安全衛生技術センターの掲示板とホームページで掲載されます。
と同時に、免許試験合格通知書、実技試験受験票もしくは免許試験結果通知書で通知します。
学歴や職歴を問わず、誰でも取得することができますが、免許証が交付されるのは18歳以上です。
受験申請に本人確認証明書の添付が必要になります。
学科 | マークシート方式 五肢択一 |
実技 | クレーンの基本運転・応用運転・合図の基本作業 |
受験申請書を用意します。
受験申請書は各センターまたは免許試験受験申請書取扱機関で配布されるほか、郵送での請求も可能です。
用意ができたら、受験を希望する安全衛生技術センターに郵便(簡易書留)か持参で提出します。
また、オンライン申請も受け付けています。
https://www.exam.or.jp/m/index.htmlからアカウントを作成すると受験申請書が不要で申請できます。
郵送 | 第1受験希望日の2か月前から14日前(消印有効)までに郵送。 |
センター窓口 | 直接提出先に第1受験希望日の2か月前からセンターの休業日を除く2日前に提出。 |
オンライン申請 | 随時受け付けています。 |
※実技試験のみを受験(学科試験全部免除)する場合の受付期間は、各センターの「実技試験案内」を確認してください。
受験申請書を申請後、10日以降で郵送されます。
クレーン・デリック運転士には免除対象が定められています。
学科試験が免除
・クレーン・デリック運転士(クレーン限定、床上運天式クレーン限定)の学科試験に合格した者で、
その学科試験が行われた日から起算して1年以内の者。
・クレーン・デリック運転士(床上運転式クレーン限定)免許を有する者。
(旧クレーン運転士[床上運転式限定]免許を含む。)
学科:力学に関する知識免除
・移動式クレーン又は揚貨装置運転士免許を有する者。
・旧デリック運転士免許を有する者。
実技試験が免除
・クレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く)を 修了した者で、
その修了した日から起算して1年以内の者。
・鉱山においてつり上げ荷重が5t以上のクレーン(床上操作式クレーン及び床上運転式クレーンを除く)
の運転の業務に1カ月以上従事した経験を有する者。
実技:運転のための合図が免除
・床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して1年以内の者。
・鉱山においてつり上げ荷重が5t以上の床上運転式クレーンの運転の業務に1カ月以上従事した経験を有する者。
・クレーン・デリック運転士(床上運転式クレーン限定)免許を有する者。
(旧クレーン運転士[床上運転式限定]免許を含む。)
・移動式クレーン又は揚貨装置運転士免許を有する者。
・旧デリック運転士免許を有する者。
・床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者。
・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者。
・玉掛け技能講習を修了した者。
免除を受けるには、有資格者証明書、技能資格証、事業者証明書などが必要です。
学科試験の合格基準は、科目ごとの得点が40%以上で、かつ、その合計が60%以上であることとされています。
実技試験の合格基準は、減点の合計が40点以下であることです。
クレーン・デリック運転士試験「学科試験」に合格、学科試験を合格した日から起算して1年以内に「実技試験」に合格もしくは「実技教習」を修了後、各労働基準監督署で配布している免許申請書を労働局免許証発行センターに郵送することで、免許証が交付されます。
実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
2023年(令和5年) | 18,564人 | 10,893人 | 58.7% |
2022年(令和4年) | 17,457人 | 10,103人 | 57.9% |
2021年(令和3年) | 16,793人 | 9,647人 | 57.4% |
2020年(令和2年) | 15,760人 | 9,992人 | 63.4% |
2019年(令和元年) | 22,031人 | 12,775人 | 58.0% |