第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
- 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。
- 特定粉じん発生源に係る局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、粉じんの種類がヒュームである場合には、サイクロンによる除じん方式のものでなければならない。
- 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは(3)です。
1:正。問題文の通りで誤りはありません。
2:正。問題文の通りで誤りはありません。
作業環境測定の記録の保存は、有機溶剤を取り扱う屋内作業場など3年間の場合が多いため、間違えて覚えないように注意しましょう。
3:誤。
粉じんの種類がヒュームである場合は、ろ過除じん方式または電気除じん方式の除じん装置でなければなりません。
4:正。問題文の通りで誤りはありません。
5:正。問題文の通りで誤りはありません。
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02
【解説】
1:正
記載のとおりです(粉じん障害防止規則第4条)。
2:正
記載のとおりです(粉じん障害防止規則第26条第1項及び第26条の2第2項)。
3:誤
これが答えの選択肢になります。
粉じんの種類がヒュームである場合は、ろ過除じん方式又は電気除じん方式の除じん装置でなければならないことが定められています。
(粉じん障害防止規則第13条)
4:正
記載のとおりです(粉じん障害防止規則第5条)。
5:正
記載のとおりです(粉じん障害防止規則第24条)。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
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03
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する問題です。
粉じんへの適切な対処が行われないと、じん肺、肺癌、
ぜんそくなどの健康被害につながります。
労災を防ぐためにもしっかりと確認しましょう。
では、選択肢をみていきましょう。
正しいです。文のとおりです。
根拠は粉じん障害防止規則第4条です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は粉じん障害防止規則第26条、第26条の二の2です。
誤りです。
ヒュームの場合は、ろ過除じん方式、または電気除じん方式です。
根拠は、粉じん障害防止規則第13条です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、粉じん障害防止規則第5条です。
正しいです。文のとおりです。
根拠は、粉じん障害防止規則第24条です。
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