第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、有機溶剤中毒予防規則上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- 作業場所に設ける局所排気装置について、外付け式フードの場合は最大で0.4m/sの制御風速を出し得る能力を有するものにする。
- 作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう、容器に青色の表示をする。
- 有機溶剤作業主任者に、有機溶剤業務を行う屋内作業場について、作業環境測定を実施させる。
- 作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行う。
- 作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは(4)です。
1:誤。外付け式フードの場合、側方吸引型・下方吸引型の場合は最大で0.5m/s、上方吸引型の場合は最大で1.0m/sの制御風速を出し得る能力を有する必要があります。
2:誤。第二種有機溶剤等は容器に黄色の表示をします。
3:誤。第二種有機溶剤等を扱って業務を行う屋内作業場において作業環境測定を実施できるのは、作業環境測定士または作業環境測定機関のみです。
4:正。第二種有機溶剤等を扱って業務を行う屋内作業場におけるプッシュプル型換気装置は、1年以内ごとに1回定期自主検査を行います。
5:誤。有機溶剤等健康診断は、6ヶ月以内ごとに1回行います。
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02
【解説】
1:誤
外付け式フードの場合、側方吸引型・下方吸引型の場合は最大で0.5m/s、上方吸引型の場合は最大で1.0m/sの制御風速を出し得る能力を有するものでなければならないと定められています(有機溶剤中毒予防規則第16条)。
2:誤
第2種有機溶剤等の表示は、黄色です(有機溶剤中毒予防規則第25条)。
3:誤
作業環境測定を実施できるのは、作業環境測定士です(作業環境測定法)。
4:正
これが答えの選択肢になります。第2種有機溶剤等を扱って業務を行う屋内作業場におけるプッシュプル型換気装置は、1年以内ごとに1回定期自主検査が必要になります(有機溶剤中毒予防規則第20条の2)。
5:誤
有機溶剤等に従事する作業者は、有害業務に該当するので、特殊健康診断を6ヶ月以内ごとに1回受診しなければなりません(有機溶剤中毒予防規則第29条第2項)。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
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03
有機溶剤中毒予防規則に関する問題です。
労働災害を防ぐために必要な知識となります。
では、選択肢を見ていきましょう。
誤りです。
側方吸引型または下方吸引型外付け式フードの局所排気装置は、
0.5m/sの制御風速が必要です。
上方吸引型外付け式フードの局所排気装置は、
1.0m/sの制御風速が必要です。
有機溶剤中毒予防規則第16条にあります。
誤りです。
有機溶剤中毒予防規則第25条2にあります。
第一種・赤、第二種・黄、第三種・青です。
誤りです。
有機溶剤作業主任者の職務については、
有機溶剤中毒予防規則第19条の2にありますが、
この中に「作業環境測定実施」については、規定されていません。
作業環境測定を行うのは作業環境測定士です。
正しいです。文のとおりです。
有機溶剤中毒予防規則第20条2で規定されています。
誤りです。
有機溶剤中毒予防規則第29条3に「6月以内」とあります。
「1年以内」ではありません。
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