第一種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問6
この過去問の解説 (3件)
答えは(2)です。
1:雇い入れ時の健康診断は、その結果の報告義務はありません。
一方定期健康診断は、常時50人以上の労働者を使用する場合に、結果の報告が義務付けられています。
2:定期に行う特殊健康診断は、その結果の報告が義務付けられています。
3:定期自主検査は、その結果の報告義務はありません。
4:作業主任者の選任は、その結果の報告義務はありません。
5:作業環境測定は、その結果の報告義務はありません。
【解説】
1:雇い入れ時の健康診断の結果報告について法令的な定めはありません。
2:これが答えの選択肢になります。
労働安全衛生規則第52条に定められており、
定期に行う特殊健康診断は、その結果報告が義務付けられています。
3:定期自主検査の結果報告について法令的な定めはありません。
4:作業主任者の選任の結果報告について法令的な定めはありません。
5:作業環境測定の結果報告について法令的な定めはありません。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
労働基準監督署長への報告義務に関する問題です。
報告義務があるかどうかは、
それぞれの措置について定めている条文で確認します。
では、選択肢をみていきましょう。
報告は不要です。
労働安全衛生規則第52条に
「定期健康診断結果報告書(様式第六号)を
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」とありますが、
雇入れ時については規定がありません。
報告義務があります。
労働安全衛生規則第52条に
「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
第44条又は第45条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、
遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」とあります。
この文中の第45条は特定業務従事者の健康診断を指します。
報告は不要です。
化学設備の自主点検については、
労働安全衛生規則第276条にありますが、
点検頻度や記録保存についての記載はありますが、
報告に関する記載はありません。
報告は不要です。
作業主任者の選任については、
労働安全衛生法第14条にありますが、
報告に関する記載はありません。
報告は不要です。
鉛中毒予防規則第52条に
測定結果の保存については触れられていますが、
報告に関する記載はありません。
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