第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次のAからDの機械等について、法令上、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないものの組合せは( 1 )~( 5 )のうちどれか。
A 放射線測定器
B 防音保護具
C ハロゲンガス用防毒マスク
D 電動ファン付き呼吸用保護具
A 放射線測定器
B 防音保護具
C ハロゲンガス用防毒マスク
D 電動ファン付き呼吸用保護具
- A, B
- A, C
- A, D
- B, D
- C, D
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
答えは(5)です。
A:放射線測定器は、譲渡等の制限の対象ではありません。
B:防音保護具は、譲渡等の制限の対象ではありません。
C:ハロゲンガス用防毒マスクは、譲渡等の制限の対象となります。
D:電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡等の制限の対象となります。
参考になった数149
この解説の修正を提案する
02
【解説】
5が答えの選択肢になります。
労働安全衛生法第42条に定めがありますので、参考にしてください。
A:放射線測定器の譲渡、貸与、設置について法令的な定めはありません。
B:防音保護具の譲渡、貸与、設置について法令的な定めはありません。
C:ハロゲンガス用防毒マスクは、譲渡等の制限の対象となります。
D:電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡等の制限の対象となります。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
03
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、
譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等については、
労働安全衛生法施行令第13条で定められています。
まず、A~Dについて確認します。
A:放射線測定器は該当しません。
労働安全衛生法施行令第13条に規定されていません。
B:防音保護具は該当しません。
労働安全衛生法施行令第13条に規定されていません。
C:ハロゲンガス用防毒マスクは該当します。
労働安全衛生法施行令第13条5が根拠です。
D:電動ファン付き呼吸用保護具は該当します。
労働安全衛生法施行令第13条5が根拠です。
以上をふまえて、選択肢をみていきましょう。
A,Bともに譲渡制限機械ではありません。
冒頭を参照ください。
Aは譲渡制限機械ではありません。
冒頭を参照ください。
Aは譲渡制限機械ではありません。
冒頭を参照ください。
Bは譲渡制限機械ではありません。
冒頭を参照ください。
C、Dともに譲渡制限機械です。
冒頭を参照ください。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和3年10月公表問題一覧
次の問題(問6)へ