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第一種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5

問題

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次のAからDの機械等について、法令上、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないものの組合せは( 1 )~( 5 )のうちどれか。

A  放射線測定器
B  防音保護具
C  ハロゲンガス用防毒マスク
D  電動ファン付き呼吸用保護具
   1 .
A, B
   2 .
A, C
   3 .
A, D
   4 .
B, D
   5 .
C, D
( 第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

103

答えは(5)です。

A:放射線測定器は、譲渡等の制限の対象ではありません。

B:防音保護具は、譲渡等の制限の対象ではありません。

C:ハロゲンガス用防毒マスクは、譲渡等の制限の対象となります。

D:電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡等の制限の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
30

【解説】

 5が答えの選択肢になります。

 労働安全衛生法第42条に定めがありますので、参考にしてください。

 A:放射線測定器の譲渡、貸与、設置について法令的な定めはありません。

 B:防音保護具の譲渡、貸与、設置について法令的な定めはありません。

 C:ハロゲンガス用防毒マスクは、譲渡等の制限の対象となります。

 D:電動ファン付き呼吸用保護具は、譲渡等の制限の対象となります。

※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。

0

厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、

譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等については、

労働安全衛生法施行令第13条で定められています。

 

まず、A~Dについて確認します。

A:放射線測定器は該当しません。

  労働安全衛生法施行令第13条に規定されていません。

B:防音保護具は該当しません。

   労働安全衛生法施行令第13条に規定されていません。

C:ハロゲンガス用防毒マスクは該当します。

   労働安全衛生法施行令第13条5が根拠です。

D:電動ファン付き呼吸用保護具は該当します。

   労働安全衛生法施行令第13条5が根拠です。

 

以上をふまえて、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. A, B

A,Bともに譲渡制限機械ではありません。

冒頭を参照ください。

選択肢2. A, C

Aは譲渡制限機械ではありません。

冒頭を参照ください。

選択肢3. A, D

Aは譲渡制限機械ではありません。

冒頭を参照ください。

選択肢4. B, D

Bは譲渡制限機械ではありません。

冒頭を参照ください。

選択肢5. C, D

C、Dともに譲渡制限機械です。

冒頭を参照ください。

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