第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問4
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問題
第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。
- ベンゾトリクロリド
- ベリリウム
- オルト−フタロジニトリル
- ジアニシジン
- アルファ−ナフチルアミン
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは(3)です。
1:ベンゾトリクロリドは製造時に厚生労働大臣の許可が必要です。
2:ベリリウムは製造時に厚生労働大臣の許可が必要です。
3:オルト−フタロジニトリルは製造時に厚生労働大臣の許可が必要ありません。
4:ジアニシジンは製造時に厚生労働大臣の許可が必要です。
5:アルファ−ナフチルアミンは製造時に厚生労働大臣の許可が必要です。
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02
【解説】
3が答えの選択肢になります。
労働安全衛生法第56条に基づき、厚生労働大臣の許可が必要な物質は、下記のとおりです。
1:ジクロルベンジジン及びその塩、
2:α-ナフチルアミン及びその塩、
3:塩素化ビフェニル(PCB)、
4:O-トリジン及びその塩、
5:ジアニシジン及びその塩、
6:ベリリウム及びその化合物、
7:ベンゾトリクロリド、
8:1から6までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の0.5%を超えて含有する製剤その他の物(合金にあっては、ベリリウムをその重量の3%を超えて含有するものに限る。)、
9:石綿分析用試料等(石綿(イ~ハのみ限定)を重量の0.1%を超えて含有する製剤)
イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿、
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための
教育の用に供される石綿、
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
また、労働安全衛生法第55条に基づき、製造が禁止されている物質は、下記にとおりです。
併せて確認しておいた方がよいと思います。
1:黄りんマッチ、
2:ベンジジン及びその塩、
3:4-アミノビフェニル及びその塩、
4:石綿(以下のイ~ハは除く)
イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿、
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための
教育の用に供される石綿、
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
5:4-ニトロジフェニル及びその塩、
6:ビス(クロロメチル)エーテル、
7:β-ナフチルアミン及びその塩、
8:ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む)の5%を超えるもの、
9:2,3若しくは5から7までに掲げる物をその重量の1%を超えて含有し、又は4に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
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03
特定化学物質の製造に関する問題です。
労働安全衛生法施行令第17条に
「法第五十六条第一項の政令で定める物は、
別表第三第一号に掲げる第一類物質及び石綿分析用試料等とする。」とあり、
別表の理解が鍵となります。
では、選択肢をみていきましょう。
許可を必要とします。
第一類物質です。
許可を必要とします。
第一類物質です。
許可を必要としません。
第二類物質です。
許可を必要とします。
第一類物質です。
許可を必要とします。
第一類物質です。
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