問題
A 水深10m以上の場所における潜水の作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業
D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
答えは(5)です。
A:水深10m以上の場所における潜水の作業は作業主任者の選任が不必要です。
B:セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業は作業主任者の選任が不必要です。
C:製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業は特定化学物質作業主任者の選任が必要です。
D:石炭を入れてあるホッパーの内部における作業は酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。
【解説】
5が答えの選択肢になります。
労働安全衛生法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条に特別教育を必要とする危険有害業務が定められています。
A:潜水産業の作業主任者について法令的な定めはありません。
B:セメントの袋詰めの作業主任者について法令的な定めはありません。
C:硫酸を用いて行う洗浄の作業は特定化学物質作業主任者の選任が必要です。
D:石炭を入れてあるホッパーの内部における作業は第1種酸素欠乏危険作業主任者の選任が必要です。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
作業主任者選任に関する問題です。
作業主任者は、労働安全衛生法第14条で
労働災害を防止するための管理を必要とする作業について、
その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。
作業主任者を選任しなければならない作業については、
労働安全衛生法施行令第6条に定められています。
まず、本問題のA~Dについて見てみましょう。
A:潜水作業は労働安全衛生法施行令第6条にないため、選任不要です。
B:この作業は粉じん作業です。
粉じん作業は労働安全衛生法施行令第6条にないため、選任不要です。
C:労働安全衛生法施行令第6条18の作業に該当します。選任義務があります。
D:労働安全衛生法施行令第6条21
別表第6酸素欠乏危険場所の5に該当します。選任義務があります。
以上をふまえて、選択肢をみていきましょう。
A,Bどちらも義務付けられていません。
冒頭を参照ください。
Aが義務付けられていません。
冒頭を参照ください。
Aが義務付けられていません。
冒頭を参照ください。
Bが義務付けられていません。
冒頭を参照ください。
義務付けられている組み合わせです。
冒頭を参照ください。