第一種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問2
この過去問の解説 (3件)
答えは(4)です。
1:木工用丸のこ盤の使用は粉じん作業ではありませんので、局所排気装置の定期自主検査は必要ありません。
2:塩酸は特定化学物質の第3類ですので、局所排気装置の定期自主検査は必要ありません。
3:全体換気装置は定期自主検査の実施義務はありません。
4:フェノールは特定化学物質の第3類ですので、特定化学設備の定期自主検査が必要です。
5:アンモニアは特定化学物質の第3類ですので、プッシュプル型排気装置の定期自主検査は必要ありません。
【解説】
1:なし
粉じん障害防止規則第17条で粉じん作業にかかる局所排気装置の定期自主検査は必要ですが、木工用丸のこ盤の使用は該当しませんので、必要ありません。
2:なし
特定化学物質障害予防規則第29条及び第30条で特定化学物質を使用する局所排気装置の定期自主検査は必要ですが、塩酸は該当しませんので、必要ありません。
3:なし
全体換気装置は定期自主検査の実施義務はありません。
なお、作業主任者による使用する機械等の点検には含まれます。
(安全衛生法第14条で定める「その他の厚生労働省令で定める事項」)
4:あり
これが答えの選択肢になります。
労働安全衛生規則第276条の定めにより特定化学設備は定期自主検査が必要です。
フェノールを取り扱う場合は対象になります。
5:なし
第特定化学物質障害予防規則第29条及び第30条で特定化学物質を使用するプッシュプル型排気装置の定期自主検査が必要ですが、アンモニアは対象外ですので、必要ありません。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
定期自主検査に関する問題です。
労働安全衛生法第45条に
「事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、
厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、
及びその結果を記録しておかなければならない。」とあり、
労働安全衛生法施行令第15条に
定期に自主検査を行うべき機械等について定められています。
自主検査を行わなければならない機械のうち、
局所排気装置、プッシュプル型換気装置については、
全てが対象になるわけではなく、
特定化学物質障害予防規則第29条、
有機溶剤中毒予防規則第20条にあるもの、
特定化学設備についても
労働安全衛生法施行令別表第3第2号に掲げる第2類物質のうち
厚生労働省令で定めるもの又は同表第3号に掲げる第3類物質を製造し、
又は取り扱う設備で、移動式以外のものが当てはまります。
では、選択肢をみていきましょう。
対象外です。
規定にありません。
対象外です。
塩酸は特定化学物質ですが、第3類のため該当しません。
特定化学物質第1類と第2類に対する局所排気装置、
プッシュブル型換気装置は対象になります。
対象外です。
労働安全衛生法施行令第15条に書かれていません。
対象です。
フェノールは特定化学物質第3類です。
対象外です。
アンモニアは特定化学物質第3類です。
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