第一種衛生管理者の過去問
令和3年10月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問1

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問題

第一種 衛生管理者試験 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

衛生管理者及び産業医の選任に関する次の記述のうち、法令上、定められていないものはどれか。
ただし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
  • 常時500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
  • 深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
  • 常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。
  • 常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
  • 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは(常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。)です。

選択肢1. 常時500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

正。

常時500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりません。

この事業場では「多量の低温物体を取り扱う業務」であっても、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならないことに注意しましょう。

選択肢2. 深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

正。

深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。

選択肢3. 常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。

正。

常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければなりません。

選択肢4. 常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

誤。

常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する必要はありません。

「多量の低温物体を取り扱う業務」が誤り内容で、ひっかからないように注意しましょう。

選択肢5. 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

正。

2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができます。

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02

【解説】

選択肢1. 常時500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

 常時501~1,000人の労働者を使用し、有害業務である多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすることが定められています(労働安全衛生規則第7条)。

選択肢2. 深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

 深夜業を含む業務に常時500~999人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任することが定められています(労働安全衛生規則第13条)。

選択肢3. 常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。

正。

 常時3,001人以上の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することが定められています(労働安全衛生規則第13条)。

選択肢4. 常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

 これが答えの選択肢になります。

常時501人以上の労働者を使用し、有害業務に常時30人の労働者を従事させる事業場では、最低1人の衛生管理者を専任とする必要がありますが(労働安全衛生規則第7条及び第12条)、寒冷、振動、重量物、騒音等の有害業務では衛生工学衛生管理者を選任する必要はありません。

衛生工学衛生管理者の選任する必要がとなる有害業務は、坑内、暑熱、放射線、粉じん、異常気圧などです。

選択肢5. 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することが可能です(労働安全衛生規則第7条及び第10条)。

まとめ

※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。

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03

衛生管理者の選任、産業医の選任に関する問題です。

 

衛生管理者の選任に関連している条文は、

労働安全衛生規則第7条~第10条、労働安全衛生法施行令第4条、

産業医の選任に関連している条文は、

労働安全衛生規則第13条、労働安全衛生法施行令第5条です。

 

では、選択肢をみていきましょう。

 

選択肢1. 常時500人を超える労働者を使用し、そのうち多量の高熱物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

正しいです。

労働安全衛生規則第7条四、五が根拠です。

選択肢2. 深夜業を含む業務に常時550人の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

正しいです。

労働安全衛生規則第13条三ヌが根拠です。

選択肢3. 常時3,300人の労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任しなければならない。

正しいです。

労働安全衛生規則第13条四が根拠です。

選択肢4. 常時600人の労働者を使用し、そのうち多量の低温物体を取り扱う業務に常時35人の労働者を従事させる事業場では、選任する衛生管理者のうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

誤りです。

衛生工学管理者を必要とする業種は、
労働安全衛生規則第7条三に定められていますが、

この中に「多量の低温物体を取扱う業務」は含まれていません。

選択肢5. 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。

正しいです。

根拠は労働安全衛生規則第7条二、第10条です。 

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