1)用いてはなりません。
道路の掘削にはつぼ堀りや溝堀り、推進工法などが用いられます。
えぐり掘りは建設機械のバケットの幅より地表の下部分をえぐって掘削する工法で、埋め戻しが困難となり沈下を引き起こす可能性が高いために禁じられています。
道路法施行令 第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項
2)用いることは可能です。
つぼ掘りは道路掘削の工法として用いられます。マンホールや電柱、基礎など必要な部分をピンポイントで掘削する工法で、生活道路でも車両の往来に支障を出さずに工事を進める事が可能です。
道路法施行令 第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項
3)用いることは可能です。
推進工法は道路掘削の工法として用いられます。地下に上下水道やガス管を敷設する場合、地表から掘削するのではなく地中からシールド掘削の推進機にて掘削することで、道路の利用を制限する事なく工事を遂行する事ができます。
道路法施行令 第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項
4)用いることは可能です。
溝掘りは道路掘削の工法として用いられます。縁石や深度が浅い配管の設置など、掘削幅に対して距離を要する場合の工事に適用されます。
トレンチャーなど縦方向に細く地盤を掘削する建設機械を用いて縦長に効率良く掘削していきます。
道路法施行令 第十三条 工事実施の方法に関する基準 第二項