美容師の過去問 第38回 関係法規・制度 問3
この過去問の解説 (4件)
2 住所や本籍地、氏名の変更は30日以内に厚生労働大臣に訂正を申請しなければならないが、業務停止処分にはなりません。
3 届出事項の変更がある場合は速やかに変更届を提出しなければならないが、美容所の閉鎖命令を出されることはありません。
4 構造設備について都道府県知事、保健所設置市の市長等の検査確認を受ける前に美容所を使用すると、30万円以下の罰金が処されます。
答えは1です。
【免許の取消・業務停止・閉鎖命令・罰金刑】
美容師法には、法を破ると、免許取消処分と業務停止処分と美容所の閉鎖命令処分と罰金刑処分があります。
(業務の停止)
都道府県知事が処分します。
・美容師が、美容所以外の場所で仕事をした時
・美容師が、「美容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時
・美容師が、伝染性の疾病にかかった時
(免許の取消)
厚生労働大臣が処分します。
・美容師が、心身の障害で美容師の業務を適正に行うことが出来ない時
・美容師が、業務停止処分中に違反して、美容の業をした時
(閉鎖命令)
都道府県知事が処分します。
・美容所の開設者が、その美容室に管理美容師が必要なのに管理美容師を置かなかった時
・美容所の開設者が、「美容所において講ずべき措置」を行わなかった時
・美容所の開設者が、美容師免許のない人に仕事をさせた時
・美容所の開設者が、業務停止処分中の美容師に仕事をさせた時
(罰金刑)
次のことをすると、30万円以下の罰金になります。
・無免許で美容の業をした人
・美容所の開設、変更、廃止の届出をしない人
・美容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その美容所を使用した人
・立入検査を拒否した人
・美容所の閉鎖命令処分を受けても、その美容所を使用した人
1、
美容師名簿に登録される前というのは、無免許の状態です。
無免許で、美容の業をすると、30万円以下の罰金になります。
よって、正しいので、これが正解になります。
2、
美容師は、美容師名簿に登録した内容に変更が出た時(本籍地や名前)、30日以内に名簿の訂正を申請します。
変更の申請をしなくても、罰則にはなりません。
よって、(業務停止処分を受けることがある)→(特に罰則はない)の間違いです。
3、
美容所の開設者が届出の変更手続きをしなかった時は、30万円以下の罰金になります。
よって、(閉鎖命令)→(30万円以下の罰金)の間違いです。
4、
美容所の開設者は、開設届をしていても、美容所の構造設備の検査を受ける前に、美容所を使用すると罰則を受けます。
罰則は、30万円以下の罰金になります。
よって、(開設の届出を行っていれば、処分や罰則を受けることはない)→(開設の届出を行っていても、罰金の罰則を受ける)の間違いです。
2 . 住所を変更した美容師が美容師名簿の訂正を申請しなかった場合、業務停止処分を受けることはありませんが、30日以内に変更を行う必要があります。
3 . 美容所の開設者が届出事項の変更手続きをしなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられます。
4 . 美容所の開設者が構造設備について都道府県知事の確認を受ける前に美容所で美容の業を行うことは出来ません。
正解は1です。
美容師法第18条1に、第6条(美容師でなければ美容を業としてはならない)に違反した者は30万円以下の罰金に処すると規定されています。
1が正しい説明です。
美容師名簿の登録内容の変更(現住所)を怠ったとしても、業務停止や罰金といった処分の対象にはなりません。
2は誤った説明です。
美容師法の第18条2に、第11条②(届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない)に違反した場合、30万円以下の罰金に処すると規定されています。
3も誤った説明です。
美容師法の第18条3に、第12条(都道府県知事の検査を受け確認を受けた後でなければこれを使用してはならない)に違反した場合、30万円以下の罰金に処すると規定されています。
4も誤った説明です
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。