問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問26 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 4 解答 1 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力が生じます。 また、停止条件付遺言(例えば、大学に合格したら100万円相続させるなど)は遺言者死亡後にその条件(大学に合格したとき)が成就したときにその効力が生じます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正しいです。 遺言は満15歳以上の者であれば作成できます。 また、共同遺言は認められていません。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は1です。 遺言とは、遺言者の死亡後の最終意思の表示あり、遺言者の死亡により、その効果が発生します。 生きている間であれば、遺言を作成しても、死亡するまで本人の意思が最優先されます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。