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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問11

問題

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追加型の株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を上回る場合、当該受益者に対する分配金は元本払戻金( 特別分配金 )として非課税となる。
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( FP3級試験 2018年5月 学科 問11 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解は×です。

投資信託において分配金支払い後、投資信託の基準価額が受益者の個別元本(購入価格)を上回る場合、受益者に対する分配金は「普通分配金」となり課税対象となります。
下回る場合は、「元本払戻金(特別分配金)」となり非課税となります。

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3
【正解 2の×】

投資信託における収益分配金は「普通分配金」と「元本払戻金( 特別分配金 )」の2つにわかれます。

「普通分配金」とは収益分配金支払後の基準価額が個別元本を上回る、いわゆる値上がり分のことで、課税対象になります。

一方「元本払戻金( 特別分配金 )」とは収益分配金支払後の基準価額が個別元本を下回る部分で、非課税になります。

1
追加型の公募株式投資信託の収益分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」があります。

このうち「普通分配金」は、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を上回っている場合で、分配金は課税対象となります。

一方で「元本払戻金(特別分配金)」は、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている部分で、その額は元本の払い戻しとみなされるため非課税扱いとなります。

よって、正解は2の×です。

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