問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、子が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。 1 . 相続税 2 . 贈与税 3 . 所得税 ( FP3級試験 2019年5月 学科 問38 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 保険金を受け取った場合の課税関係は、以下の通りです。 契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻 →妻に「相続税」が課されます。 契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫 →夫に「所得税(一時所得)」が課されます。 契約者:夫 被保険者:妻 受取人:子 →子に「贈与税」が課されます。 よって、問題文のケースですと、子に「贈与税」が課されることになるので、正解は「2」となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は「2.贈与税」です。 <解説> 生命保険契約の保険金受取に関して、どの税金の課税対象となるかは下記のようになっております。 「相続税」 契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻 「所得税」 契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫 「贈与税」 契約者:夫 被保険者:妻 受取人:子 参考になった この解説の修正を提案する 2 保険金を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって課税の種類が異なります。 夫(契約者)が支払っていた妻(被保険者)の保険契約を子(受取人)が受け取る場合は、贈与税の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。