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行政書士の過去問 平成27年度 一般知識等 問56

問題

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行政機関個人情報保護法*に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア  この法律は、行政機関ではない会計検査院には適用されない。

イ  この法律は、行政機関の長に対し、公的個人認証の方法による安全管理措置を講じるよう義務づけている。

ウ  個人は成人にならなくとも、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することはできる。

エ  開示請求をする者は、開示にかかる手数料を実費の範囲内で納めなければならない。
   1 .
ア・イ
   2 .
ア・ウ
   3 .
イ・ウ
   4 .
イ・エ
   5 .
ウ・エ
( 行政書士試験 平成27年度 一般知識等 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解 5

ア × 行政機関個人情報保護法2条1項6号参照
同法による個人情報保護制度の対象は国のすべての行政機関であり、同法2条1項において対象となる「行政機関」が規定されています。会計検査院も含まれます。

イ × 公的個人認証の方法は義務付けらていません。

ウ ○ 行政機関個人情報保護法12条1項参照
「何人」も開示請求することができます。
その他、本人の関与権として、開示請求のほか、訂正請求権、利用停止請求権があります。

エ ○  行政機関個人情報保護法26条参照
開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2  前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。
と規定されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
ア:誤り。  行政機関個人情報保護法において、会計監査院は「行政機関」です。従って同法が適用されます。


イ:誤り。 行政機関の長は、保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければなりませんが、公的個人認証の方法によるとは定められていません。

ウ:正しい。 「何人も」、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます

エ:正しい。  行政機関個人情報保護法26条において、「開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない」と定められています。

0
正解5

ア誤
会計検査院は行政機関です。したがって同行の適用がありますしたがって同項の適用があります。

イ誤
公的個人認証の方法による安全管理措置を講じるよう義務づけられていません。

ウ正
何人も開示請求をすることができます何人面開示請求をすることができます。

エ正
その通り。開示請求には手数料がかかりますその通り開示請求には手数料がかかります。

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