問題
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剰余金の配当に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
1 .
株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。
2 .
株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。
3 .
株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。
4 .
株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。
5 .
株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。
( 行政書士試験 平成30年度 法令等 問40 )