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理容師の過去問 第43回 関係法規・制度及び運営管理 問5

問題

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理容師法に基づく行政処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない場合は、業務の停止処分を受けることがある。
   2 .
理容師が理容所以外の場所で理容の業を行った場合は、そのことにより免許の取消処分を受けることがある。
   3 .
理容所の開設者が環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合は、理容所の閉鎖命令を受けることがある。
   4 .
理容師が常時2人以上従事する理容所に管理理容師を置かなかった場合は、理容所の閉鎖命令を受けることがある。
( 第43回 理容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

3

【免許の取消・業務停止・閉鎖命令・罰金刑】

理容師法には、法を破ると、免許取消処分と業務停止処分と理容所の閉鎖命令処分と罰金刑処分があります。

(業務の停止)

都道府県知事が処分します。

・理容師が、理容所以外の場所で仕事をした時

・理容師が、「理容の業を行う場合に講ずべき措置」を守らなかった時

・理容師が、伝染性の疾病にかかった時

(免許の取消)

厚生労働大臣が処分します。

・理容師が、心身の障害で理容師の業務を適正に行うことが出来ない時

・理容師が、業務停止処分中に違反して、理容の業をした時

(閉鎖命令)

都道府県知事が処分します。

・理容所の開設者が、その理容室に管理理容師が必要なのに管理理容師を置かなかった時

・理容所の開設者が、「理容所において講ずべき措置」を行わなかった時

・理容所の開設者が、理容師免許のない人に仕事をさせた時

・理容所の開設者が、業務停止処分中の理容師に仕事をさせた時

(罰金刑)

次のことをすると、30万円以下の罰金になります。

・無免許で理容の業をした人

・理容所の開設、変更、廃止の届出をしない人

・理容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その理容所を使用した人

・立入検査を拒否した人

・理容所の閉鎖命令処分を受けても、その理容所を使用した人

選択肢1. 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない場合は、業務の停止処分を受けることがある。

心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない場合は、免許の取消処分になります。

よって、(業務の停止処分)→(免許の取消処分)の間違いです。

選択肢2. 理容師が理容所以外の場所で理容の業を行った場合は、そのことにより免許の取消処分を受けることがある。

理容師が理容所以外の場所で理容の業を行った場合は、業務の停止処分になります。

よって、(免許の取消処分)→(業務の停止処分)の間違いです。

選択肢3. 理容所の開設者が環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合は、理容所の閉鎖命令を受けることがある。

理容所の開設者が環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合は、30万円以下の罰金刑になります。

よって、(閉鎖命令)→(罰金刑)の間違いです。

選択肢4. 理容師が常時2人以上従事する理容所に管理理容師を置かなかった場合は、理容所の閉鎖命令を受けることがある。

理容師が常時2人以上従事する理容所に管理理容師を置かなかった場合は、閉鎖命令になります。

よって、正しいので、これが正解になります。

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正解は4です。

理容師法第10条に“厚生労働大臣は、理容師が第七条第一号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。”と定められています。

その第7条第1合には“心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの”とあります。

1は誤った説明です。

理容師法第10条の②には“都道府県知事は、理容師が第六条の二若しくは前条の規定に違反したとき、又は理容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。”

その第6条の②には“理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。”とあります。

2も誤った説明です。

理容師法の第15条に“次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。”とあり、その第15条4には“ 第十三条第一項の規定による当該職員の検査(環境衛生監視員の立入検査)を拒み、妨げ、又は忌避した者”と定められています。

3も誤った説明です。

理容師法の第14条に“都道府県知事は、理容所の開設者が、第十一条の四(常時2人以上従事する理容所に管理理容師をおく)若しくは第十二条の規定に違反したとき、(中略)期間を定めて理容所の閉鎖を命ずることができる。”とあります。

4が正しい説明です。

参照:e-GOV理容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000234

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行政処分とは、行政機関が行政権に基づき行う行政行為のことです。

選択肢1. 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない場合は、業務の停止処分を受けることがある。

誤りです。

心身(精神)の障害により理容師の業務を適正に行うことが出来ない場合は、免許取消処分を受けることがあります。

免許取消処分とは、厚生労働大臣から免許を取り消されることです。

[免許取消処分]

①精神機能障害

②業務停止期間中の業

選択肢2. 理容師が理容所以外の場所で理容の業を行った場合は、そのことにより免許の取消処分を受けることがある。

誤りです。

理容師が理容所以外の場所で理容の業を行った場合は、業務停止処分を受けることがあります。

業務停止処分とは、都道府県知事、保健所設置市長等から期間を定めて業務の停止が命じられることです。

[業務停止処分]

①理容所以外での業

②衛生措置を講じなかった場合

③理容師が伝染病の疾病にかかった場合

選択肢3. 理容所の開設者が環境衛生監視員の立入検査を正当な理由なく拒んだ場合は、理容所の閉鎖命令を受けることがある。

誤りです。

理容所の開設者が環境衛生監視員の立入検査を拒んだ場合は、罰金刑(30万円以下)が処せられます。

罰則とは、法律の規定違反に対して、国が権力を発動して刑罰を科することを定め、それによって法律の効力を保障しようとするものです。

理容師法の罰則では刑罰の種類は罰金(30万円以下)のみです。

[罰金]

①無免許

②開設届の不提出・虚偽など

③未検査確認営業

④環境衛生監視員への妨害

⑤閉鎖命令違反

選択肢4. 理容師が常時2人以上従事する理容所に管理理容師を置かなかった場合は、理容所の閉鎖命令を受けることがある。

正しいです。

理容師が常時2人以上従事する理容所に管理理容師をおかなかったときは、閉鎖命令を受けることがあります。

閉鎖命令とは、都道府県知事、保健所設置市長等から期間を定めて理容所の閉鎖を命じられることです。

理容所の開設者に対する処分です。

[閉鎖命令]

①管理理容師をおかなかったとき

②衛生措置を行わなかったとき

③業務停止期間中に従業員に理容の業を行わせたとき

④従業員の衛生管理の注意監督不足であるとき

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