問題
ア 金銭の支払請求を認容する判決が確定した場合でも、その金銭支払請求権について他に時効中断の方法がないときは、再度、その金銭支払請求権の履行を求める訴えを提起することができる。
イ 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命ずる判決が確定した場合においては、口頭弁論終結後に損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じたときであっても、当該判決の変更を求める訴えを提起することができない。
ウ 所有権に基づく抹消登記手続請求を認容した確定判決は、その理由中で原告の所有権の存在を認定していても、所有権の存否について既判力を有しない。
エ 当事者が前訴の既判力を援用しなかった結果、後訴の裁判所が誤って既判力に抵触する判断をした場合には、当該判決は、無効となる。
オ 土地の所有権確認の訴えを提起して敗訴した者が、再度、同じ土地の所有権確認の訴えを提起した場合には、前訴の口頭弁論終結後の事情を主張しているときであっても、前訴判決の既判力により、後訴は不適法な訴えとして却下される。