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第一種衛生管理者の過去問 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問10

問題

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労働基準法に基づき、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しないものは次のうちどれか。
   1 .
さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
   2 .
赤外線又は紫外線にさらされる業務
   3 .
多量の高熱物体を取り扱う業務
   4 .
著しく寒冷な場所における業務
   5 .
強烈な騒音を発する場所における業務
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解 2.「危険有害業務の就業制限」(労基法62条)
満18歳未満の者は、7業務につき就業させてはならないことになっています。
1.削岩機などは、いわゆる「はくろう病」になる可能性が高いので、該当します。

2.赤外線や紫外線は自然界に存在し、適度のばく露は有効なものです。該当しません。よって、本肢が正解。

3.多量の高熱物体処理業務は、健康被害をもたらすため、該当します。

4.3と正反対ですが、健康被害をもたらすため、該当します。

5.大騒音は難聴に罹りやすく、若年者には恐るべき事態を引き起こす可能性が高いからです。

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69

正解:2、正しい

記述のとおり、赤外線又は紫外線にさらされる業務は満18歳に満たない者を就かせてはならない業務に該当しません。

満18歳に満たない者を就かせてはならない業務としては、

 ・重量物の取り扱い

 ・有毒ガス

 ・著しい振動

 ・異常気圧下

 ・高熱、暑熱

 ・低温、寒冷

 ・強烈な騒音

 ・土石、獣毛を著しく飛散

等があげられます。これは、妊娠中の女性にも該当するので併せておさえておきましょう。

1、3、4、5は、いずれも該当します。

38
正解:2

2.は日常的にさらされていることもあり、禁止業務に該当しませんが、他の選択肢は有害性が高いため、18歳未満の就業禁止となっています。

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