第一種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問9

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問題

第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。
  • 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
  • 耐火物を用いた炉を解体する箇所
  • 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
  • 屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所
  • タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4.「粉じん障害防止規則」(粉じん規則2条1項2、3号)
特定粉じん発生源とは、粉じん作業で作業工程等からみて、一定の対策をする必要があり、更に有効な発生源対策が可能である発生源をいいます。「屋内」と「動力」がキーワードです。
1.ガラスの原料を溶鉱炉に投入する箇所は、特定粉じん発生源にはなりません。

2.耐火炉の解体についても、発生源足りえません。

3.手持式動力工具による金属研磨は、手加減が可能のため発生源足りえません。

4.屋内のフライアッシュ(石炭を燃焼するときにできる灰)を袋に詰める場合は、特定粉じん発生源になります。よって、本肢が正解となります。

5.金属溶接につき、発生源足りえません。

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02

正解:4、正しい

フライアッシュを袋詰めする箇所は特定粉じん発生源に該当します。

その他該当する作業は
 ・セメント、炭素原料、粉状の鉱石等を袋詰めする作業
 ・ガラス製品、炭素製品、陶磁器の原料を混合する作業
 ・動力により金属を研磨する作業(手持ち式の工具の場合は該当しません)
 ・砂型を壊す作業(型ばらし装置を用いた場合)

1、2、3、5はこれらに該当しないので誤り。

 

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03

正解:4

特定粉塵作業とは、岩石・鉱物若しくは金属を研磨、又は原料を混合する等の作業で、粉塵を吸う恐れのある作業をいいます。

選択肢1・2・5はこれらの粉塵に関係しないので、外れます。

3.非該当
 金属を研磨する作業には該当しますが、手持ち式動力工具を使用する作業は除かれるため、非該当となります。

4.該当
 フライアッシュとはボイラーで発生する石炭の灰で、これを袋詰めする作業は特定粉塵作業に該当します。 

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