問題
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次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。
1 .
屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
2 .
耐火物を用いた炉を解体する箇所
3 .
屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
4 .
屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所
5 .
タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所
( 第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問9 )