第一種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問8
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
次の作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業に該当するものはどれか。
- 海水が滞留したことのあるピットの内部における作業
- 相当期間密閉されていた鋼製のタンクの内部における作業
- 果菜の熟成のために使用している倉庫の内部における作業
- 第一鉄塩類を含有している地層に接するたて坑の内部における作業
- ドライアイスを使用して冷蔵を行っている保冷貨物自動車の内部における作業
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この過去問の解説 (3件)
01
第一種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏症(酸欠)となる恐れがある作業で、第二種酸素欠乏危険作業は酸素欠乏症、かつ硫化水素中毒になる恐れがある作業をいいます。
硫化水素中毒とは、温泉等の硫黄、滞留した海水、し尿、汚水等から発生しますので、海水の1.が第二種危険作業に該当します。
その他の選択肢は、酸欠にはなっても、硫化水素中毒になる可能性はないため、該当しません。
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02
第2種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏症と硫化水素中毒にかかることです。即ち、①海水の滞留、滞留後の熱交換器等のピット、②し尿、汚水、腐泥、パルプ液その他腐敗し、分解しやすい物質を入れてあり、入れたことのあるタンク・槽・管・マンホール・ピット内部作業の位置づけとなります。「海水」と「汚水」がポイントとなります。
1.過去に海水の滞留があったピットの内部は、酸欠と硫化水素中毒の危険をはらむので、該当します。
2.相当期間密閉された鋼鉄タンク内部は、該当しません。
3.果物や野菜の熟成倉庫内部も硫化水素中毒の危険をはらむものではありません。
4.塩類を含む地層は、熱交換器等の条件に合致しません。よって、本肢は該当しません。
5.ドライアイス使用冷蔵庫は、酸欠のみであり第2種酸素欠乏危険作業に該当しません。
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03
海水が滞留したことのあるピットの内部は第二種酸素欠乏危険作業に該当します。他にも、腐泥や汚れを運搬している船倉内も該当します。
「第二種酸素欠乏危険作業」とは酸素欠乏プラス硫化水素中毒の恐れのあるものです。
2、3、4、5は第一種酸素欠乏危険作業(酸素欠乏のみ)に該当するので誤り。
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