第一種衛生管理者の過去問
平成29年4月公表
関係法令(有害業務に係るもの) 問7
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問題
第一種 衛生管理者試験 平成29年4月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
地下室の内部の作業場において、常時、有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
- 第一種有機溶剤等を用いて洗浄作業を行う場所に、局所排気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- 第二種有機溶剤等を用いて払しょく作業を行う場所に、プッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- 第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる塗装作業を行う場所に、全体換気装置を設け有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
- 作業場所に設置した局所排気装置で空気清浄装置を設けていないものの排気口の高さを、屋根から2mとしている。
- 第二種有機溶剤等を用いて、つや出し作業を行う場所の見やすい箇所に、有機溶剤等の区分を黄による色分けと色分け以外の方法を併用して表示している。
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この過去問の解説 (3件)
01
有機溶剤中毒予防規則(有機則1条他)
地下室の内部作業場で、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に関する有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、
①蒸気の発散源の密閉設備
②局所排気装置の設置
③プッシュプル型換気装置
のいずれかを設置しなければなりません。
局所排気装置を有効に稼働させているので、違反はしていません。
プッシュプル型換気装置を有効に稼働させているので、違反はしていません。
前提知識の3要素の1つである、いわゆる局排設備ではなく全体換気設備であるため、予防規則に違反します。よって、本肢が正解となります。
排気口の高さを2mとしていますので、規則では1.5m以上であるために違反していません。
第1種は「赤」、第2種は「黄」、第3種は「青」の色分けとなります。本肢は黄色のために違反はしていません。
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02
1.合法
局所排気装置を有効に稼働させていれば、マスクは不要です。
2.合法
プッシュプル型換気装置を有効に稼働させていれば、マスクは不要です。
3.違法
全体換気装置では不十分で、送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクを使用しなければなりません。
4.合法
空気清浄機を設けていない局所排気装置等の排気口の高さは屋根から1.5m以上にしなければならず、設問は2mなので、合法です。
5.合法
有機溶剤のうち、第1種は赤、第2種は黄、第3種は青で色分け表示する必要があり、設問は第2種有機溶剤を黄色で表示しているため、その他の方法を併用していたとしても、問題ありません。
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03
全体換気を行っていたとしても第3種有機溶剤を扱う業務で作業するときは、送気マスクか有機ガス用防毒マスクが必要です。
1、正しい。マスクが不要になる要件を満たしています。その他要件としては
・有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備の設置
・プッシュプル型換気装置の設置(排気口の高さは屋根から1.5m以上)
があげられます。
2、正しい。マスクが不要になる要件を満たしています。
4、正しい。マスクが不要になる要件を満たしています。
5、正しい。記述のとおり。
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