第一種衛生管理者の過去問 令和3年10月公表 関係法令(有害業務に係るもの) 問8
この過去問の解説 (3件)
答えは(3)です。
1:不正解。石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、特別の安全衛生教育が必要です。
2:不正解。チェーンソーを用いて行う造材の業務は、特別の安全衛生教育が必要です。
3:正解。特定化学物質を取り扱う作業に係る業務は、特別の安全衛生教育は必要ありません。
他には、強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務や、チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務などが、特別の安全衛生教育を必要としません。
併せて覚えておきましょう。
4:不正解。廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、特別の安全衛生教育が必要です。
5:不正解。エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、特別の安全衛生教育が必要です。
ガンマ線照射装置も同様に特別の安全衛生教育が必要です。
【解説】
3が答えの選択肢になります。
労働安全衛生法第59条第3項ならびに労働安全衛生規則第36条に特別教育を必要とする有害業務が定められています。
1:あり
石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、特別の安全衛生教育が定められています。
2:あり
チェーンソーを用いて行う造材の業務は、特別の安全衛生教育が定められています。
3:なし
これが答えの選択肢になります。特定化学物質を取り扱う作業に係る業務は、特別の安全衛生教育の法令的な定めはありません。
4:あり
廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務は、特別の安全衛生教育が定められています。
5:あり
エックス線装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、特別の安全衛生教育が定められています。
※労働関係法令を参照するのには、e-Gov法令検索(URL:elaws.e-gov.go.jp)が便利です。
特別の教育を必要とする業務に関する問題です。
特別の教育を必要とする業務については、
労働安全衛生規則第36条に定められています。
では、選択肢をみていきましょう。
特別の教育を必要とします。
労働安全衛生規則第36条三十七にあります。
特別の教育を必要とします。
労働安全衛生規則第36条八にあります。
特別の教育を必要としません。
労働安全衛生規則第36条に定められていないです。
特別の教育を必要とします。
労働安全衛生規則第36条三十六にあります。
特別の教育を必要とします。
労働安全衛生規則第36条二十八にあります。
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