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賃貸不動産経営管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問35

問題

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個人の賃貸不動産経営に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
所得金額の計算上、購入代金が10万円未満の少額の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費とする。
   2 .
不動産所得の損失額のうち賃貸建物を取得するための借入金利息がある場合であっても、その損失を他の所得と損益通算することはできない。
   3 .
印紙税は、業務上の契約書等や領収書に貼付した場合でも、所得計算上の必要経費にならない。
   4 .
不動産所得がある場合には、賃貸物件の所在地を管轄している税務署ごとに確定申告を行う。
( 賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

13
 本問は、賃貸不動産経営にまつわる税金を問う問題です。減価償却資産は、本来であれば数年にわたり減価償却していくべきところ、取得金額が僅少な場合は煩雑さの回避のため、簡易な手続が認められています。

肢1 最も適切
 購入代金が10万円未満の減価償却資産は、個人の所得金額の算出においては、全額をその支出があった年の必要経費として計上します。他方、法人の所得金額の算出の場面ではこのような取扱いとするかは任意です。

肢2 最も適切とはいえない
 賃貸建物を取得するために生じた借入金利息は、土地等の取得の場合とは異なり、損益通算の対象となります。

肢3 最も適切とはいえない
 業務上の契約書等や領収書に貼付した印紙は、所得計算において必要経費として計上します。

肢4 最も適切とはいえない
 不動産所得がある場合、所有者の住所地を管轄する税務署に確定申告をすることになります。

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8
正解
肢1→○
肢の通り。
所得金額の計算上、購入代金が10万円未満の少額の減価償却資産については、全額をその業務の用に供した年分の必要経費とすることになっています。

肢2→✕
不動産所得の損失額のうち借入金利息がある場合、その損失を他の所得と損益通算することができるので、「損益通算することはできない」という部分が間違いになります。

肢3→✕
収入印紙を業務上の契約や領収書に貼付した場合経費になるので「所得計算上の必要経費にならない」という部分が間違いになります。

肢4→✕
不動産所得がある場合の確定申告は納税者の所在地を管轄している税務署で確定申告を行うので、「賃貸物件の所在を管理している税務署」という部分が間違いになります。

6
正解は1です。

本問は賃貸不動産経営に関する問題です。

1→正しい。
購入代金が10万円未満の少額の減価償却資産については、所得税の計算上、全額をその年の必要経費とします。

2→誤り。
賃貸建物を取得するための借入金利息は、所得税の計算上、他の所得と損益通算することができます。

3→誤り。
印紙税は所得税の計算上、必要経費になります。

4→誤り。
確定申告を行う先は、物件ではなく所有者の住所地を管轄する税務署になります。

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