賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問34
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 保険は、将来起こるかもしれない危険に備える合理的な防衛策のひとつであるが、中でも賃貸不動産の経営においては、損害保険の知識が有用である。
- 賃貸不動産の建物所有者が火災保険に加入する場合、主契約である火災保険の保険金額の8割以内の範囲で地震保険にも加入しておくことが一般的である。
- 住宅に関する火災保険である「すまいの保険」は、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災により建物や家財に生じた損害に備える保険である。
- 保険は、保険会社の商品によって特性が異なるので、関係者に適切なアドバイスをするためには、その内容をよく理解しておく必要がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 最も不適切とはいえない
保険には、大別して①生命保険、②損害保険及び③傷害・医療保険という3分野がありますが、加入している保険の契約内容如何によっては、たとえば、共用部分の備品の破損であっても保険金がおりる場合もあり、賃貸不動産の経営においては、損害保険の知識が有用です。
肢2 最も不適切
賃貸不動産の建物所有者が火災保険に加入する場合、主契約である火災保険に付帯して、主契約の保険金額の30〜50%の範囲内で地震保険に加入することができます。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円以下という上限額があります。
肢3 最も不適切とはいえない
すまいの保険とは、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災により建物や家財に生じた損害に備える火災保険です。
肢4 最も不適切とはいえない
保険商品の内容は多種多様であるため、適切なアドバイスを提供するためには、商品の内容をよく理解しておく必要があります。
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02
肢1→○
肢の通り。保険は、将来起こるかもしれない危険に備える合理的な防衛策のひとつであるが、中でも賃貸不動産の経営においては、損害保険の知識が有用です。
肢2→✕
地震保険は主契約の3〜5割以内の範囲で加入することが一般的です。したがって「8割以内の範囲で」という部分が間違いになります。
肢3→○
肢の通り。住宅に関する火災保険である「すまいの保険」は、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災により建物や家財に生じた損害に備える保険です。
肢4→○
肢の通り。保険は、保険会社の商品によって特性が異なるので、関係者に適切なアドバイスをするためには、その内容をよく理解しておく必要があります。
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03
本問は保険に関する問題です。
1→正しい。
選択肢の通り、保険は、将来起こるかもしれない危険に備える合理的な防衛策のひとつです。賃貸不動産経営においては、賃貸住宅に関するリスクを保障する損害保険の知識が有用です。
2→誤り。
地震保険は火災保険の保険金額の「30~50%」以内の範囲で加入することができます。
3→正しい。
「すまいの保険」は火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災により建物や家財に生じた損害に備える保険です。
4→正しい。
保険会社によって保険商品の内容は異なりますので、アドバイスするためには各商品の内容をよく理解しておく必要があります。
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