賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問36

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 所有地に賃貸住宅や賃貸ビルを建設すると、相続税の評価額の計算上、その土地は、貸家建付地となり、更地のときと比べて相続税の評価額が下がる。
  • 生前贈与について相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)については、贈与者(親)の死亡による相続時に、この制度により贈与を受けた財産を相続財産に加算をして相続税の計算を行う。
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(複数の場合は人数按分)となる。
  • 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例により、被相続人の貸付事業用宅地等については、240m2までの部分について80%減額することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

 本問は、賃貸不動産をめぐる相続に関する知識を問う問題です。相続税額の算出の際、土地の上に貸家が存在していたり、土地自体が貸付事業用宅地等である場合には税額を抑えられるメリットがありますが、他方で、このことが近年のいわゆる空き家問題を助長しているとの指摘もあるところです。

肢1 誤っているとはいえない
 土地の上に賃貸住宅や賃貸ビルが建っていると、当該土地はいわゆる貸家建付地として更地よりも相続税評価額が下がります。

肢2 誤っているとはいえない
 生前贈与について相続時精算課税制度を利用した場合、贈与者の死亡後、生前贈与の額を相続財産に加算して相続税を算出することになります。

肢3 誤っているとはいえない
 法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3が、兄弟姉妹は4分の1が法定相続分となり、これを一応の指針として具体的に遺産分割を行うことになります。

肢4 誤っている
 被相続人の貸付事業用宅地等に関する小規模宅地等の特例は、200㎡以下の部分については50%減額されるというものです。

参考になった数15

02

正解 4

肢1→○
肢の通り。所有地に賃貸住宅等を建設すると、相続税の評価でその土地は貸家建付地となり、更地のときに比べ相続税評価額が下がります。

肢2→○
肢の通り。生前贈与について相続時精算課税制度を選択した子は親の死亡による相続時にこの制度により贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算を行うようになっています。

肢3→○
肢の通り。法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。

肢4→✕
小規模宅地等の評価減の特例により、被相続人の賃貸事業用宅地等について、200㎡の部分について50%減額することができることになっています。したがって「240㎡までの部分について80%減税」という部分が間違いになります。

参考になった数5

03

正解は4です。

本問は相続税に関する問題です。

1→正しい。
相続税の評価額の計算は更地だと高く、賃貸住宅や賃貸ビルを建設すると貸家建付地となり、評価額が下がります。

2→正しい。
生前贈与時に相続時精算課税制度を選択した場合、相続発生時には贈与を受けた財産と相続財産を加算して相続税の計算をします。

3→正しい。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

4→誤り。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例は、「200㎡」までの分について「50%」減額することができます。

参考になった数3