問題
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以下の文章は、不正競争防止法上の営業秘密に関するものである。文中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するためには、「秘密管理性」、「( A )」および「( B )」の3つの要件を満たすことが必要である。
この「秘密管理性」があるというためには、その情報に合法的かつ現実に接触することができる従業員等からみて、その情報が会社にとって秘密としたい情報であることが分かる程度に、アクセス制限やマル秘表示といった秘密管理措置がなされていることが必要である。
また、「( A )」の要件は、脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良俗に反する内容の情報を、法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置いた要件であり、それ以外の情報であれば「( A )」が認められることが多い。現実に利用されていなくてもよく、失敗した実験データというようなネガティブ・インフォメーションにも「( A )」が認められ得る。
さらに、「( B )」があるというためには、合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないことが必要である。なお、例えば、( C )目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、営業秘密を不正に取得する行為等は営業秘密侵害罪を構成しうる。
不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するためには、「秘密管理性」、「( A )」および「( B )」の3つの要件を満たすことが必要である。
この「秘密管理性」があるというためには、その情報に合法的かつ現実に接触することができる従業員等からみて、その情報が会社にとって秘密としたい情報であることが分かる程度に、アクセス制限やマル秘表示といった秘密管理措置がなされていることが必要である。
また、「( A )」の要件は、脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良俗に反する内容の情報を、法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置いた要件であり、それ以外の情報であれば「( A )」が認められることが多い。現実に利用されていなくてもよく、失敗した実験データというようなネガティブ・インフォメーションにも「( A )」が認められ得る。
さらに、「( B )」があるというためには、合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないことが必要である。なお、例えば、( C )目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為によって、営業秘密を不正に取得する行為等は営業秘密侵害罪を構成しうる。
1 .
A:適法性 B:新規性 C:営利
2 .
A:適法性 B:非公知性 C:営利
3 .
A:有用性 B:新規性 C:図利加害
4 .
A:有用性 B:非公知性 C:図利加害
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問13 )