問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与者の相続に係る相続税の計算において、贈与時の価額によって相続税の課税価格に加算する。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解【1】 相続時精算課税制度とは、受贈者単位で2500万円まで贈与税が非課税となります。 (2500万円を超える部分に関しては、贈与時の時価に対して一律20%の税率が適用) 後の相続時に生前の贈与財産も含めて相続税を再計算します。 贈与時に贈与税を支払うこともあるので、相続時に加算する際も「贈与時の時価」を使用します。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 相続時精算課税に関する問題。 正解は、1.○。 問題文の通りです。 相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与者の相続にかかる相続税の計算において、贈与時の価額で、相続税の課税価格に加算されます。 参考になった この解説の修正を提案する 2 正解は 1 です。 この問題文にあるように、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、贈与者の相続に係る相続税の計算において、「贈与時」の価額によって相続税の課税価格に加算します。 したがって、この問題は ○ となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。