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FP3級の過去問 2016年1月 学科 問18

問題

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配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける者および事業専従者に該当する者を除く)で、かつ、その合計所得金額が103万円以下である者をいう。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年1月 学科 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は2です。

「103万円」ではなく「38万円」が正しいです。

103万円は給与所得の収入がある者が控除対象配偶者として、配偶者控除を受けるための要件にすぎず、合計所得金額は各種所得の金額を合計した金額となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は2です。
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に配偶者控除を受けることができます。
「103万円」は給与収入の金額であり、所得とは異なります。

0
正解は2です。
103万円ではなく、38万円が正しい表記です。
また103万円とは、給与収入が103万円以下である必要があるという部分の基準の数字です。

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