問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年5月 学科 問19 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 3 正解は、○。青色事業専従者に支払った給与は、事業所得の計算上必要経費に算入できますが、青色事業専従者給与と配偶者控除は併用して適用を受けられません。 従って、正解は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1.です。 設問の通り、青色事業専従者となっている配偶者については、所得税における控除対象配偶者とはなりません。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解は1です。 青色事業専従者となっている配偶者については、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とはなりません。 これは、配偶者にかかった費用は事業所得の必要経費として計上されているためです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。