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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問20

問題

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納税者が本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年5月 学科 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は2です。

同一生計親族が支払った社会保険料等については、社会保険料控除として、所得控除額に合算することができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は、×。同一生計の配偶者や親族の社会保険料を支払った場合でも、支払った本人の社会保険料控除の対象となります。

従って、正解は2となります。

0
正解は2.です。

同一生計の配偶者・その他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、本人の社会保険料控除の対象となります。

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