問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 納税者が本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2016年5月 学科 問20 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 7 正解は2です。 同一生計親族が支払った社会保険料等については、社会保険料控除として、所得控除額に合算することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解は、×。同一生計の配偶者や親族の社会保険料を支払った場合でも、支払った本人の社会保険料控除の対象となります。 従って、正解は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は2.です。 同一生計の配偶者・その他親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、本人の社会保険料控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。