FP3級の過去問
2016年5月
学科 問19
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問題
FP3級試験 2016年5月 学科 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
従って、正解は1となります。
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02
設問の通り、青色事業専従者となっている配偶者については、所得税における控除対象配偶者とはなりません。
参考になった数1
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03
青色事業専従者となっている配偶者については、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とはなりません。
これは、配偶者にかかった費用は事業所得の必要経費として計上されているためです。
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