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FP3級の過去問 2016年5月 学科 問19

問題

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納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2016年5月 学科 問19 )
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この過去問の解説 (3件)

3
正解は、○。青色事業専従者に支払った給与は、事業所得の計算上必要経費に算入できますが、青色事業専従者給与と配偶者控除は併用して適用を受けられません。

従って、正解は1となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は1.です。

設問の通り、青色事業専従者となっている配偶者については、所得税における控除対象配偶者とはなりません。

1
正解は1です。

青色事業専従者となっている配偶者については、配偶者控除の対象となる控除対象配偶者とはなりません。

これは、配偶者にかかった費用は事業所得の必要経費として計上されているためです。

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